都道府県穴埋めゲーム

高校生で、オーケストラ部に所属しています。

今まで定期演奏会を録音したCDを次の年の演奏会で販売していたのですが、今年からCD販売は行わないことになりました。
理由は、先生がおっしゃるには「著作権的な問題」と「税金に関する問題」だそうなのですが、詳しくは説明されませんでした。
この場合、実際にはどのようなことが問題になっているのでしょうか。

演奏曲目の作曲者は、フンパーディンク、サンサーンス、チャイコフスキーと、作曲者の死後50年以上経っているはずなのですが…。

A 回答 (3件)

ご存知の通り作曲者は皆亡くなっておりますが、


実際には楽団やレコード会社が著作権を所有しています。
クラッシックといえば例えばRCAやロンドンフィルハーモニー楽団等です。当然CDやレコードにも著作権が存在します。
 そして、それらをただ練習し演奏してCDを録音した、までは
問題は生じないのですが、それを売ったとなると問題が発生するのです。
 著作権はただ著作物への権利だけではなくて販売目的で録音したり販売を許可する権利も含まれています。著作物の管理は日本だとJASRACというところが管理していますが、海外になるとJASRACの関与できない国際ライセンスになります。国際ライセンスは主にヨーロッパとアメリカの各ライセンスセンターなどが管理していますが、日本と違って、亡くなった人の著作権を購入し自社のものとすることが出来るのです。さらに国際ライセンスは、明確な根拠さえあれば過去を遡ってライセンスを主張できるところが日本の著作権の扱いと違うところです。例えばAT&T(アメリカの電話会社)は皆が使っているパソコンや企業が使用しているコンピュータの基本とも呼べるノイマン式コンピュータの数式のライセンスを持っています。つまり、コンピュータやパソコンが売れるたびにAT&Tはライセンス料で儲けているのです。
 このライセンスは演奏して録音したCDやテープの販売に至るまですべてをライセンス料(著作権料)の対象としています。
つまり、その楽譜や楽曲を自分で作ったのでなければ販売した場合においてライセンス料を楽譜を管理するライセンスの下にどこか知らない遠くの会社に支払わなければならないのです。
 日本の場合、アーティストが作成した曲をアーティスト自身が演奏するだけでも著作権料が発生していることをご存知ですか?
 アーティストが自分の曲を演奏するだけで著作権料をJASRACに払わなければならないのです。その一部は自分に印税として戻ってきますがほとんどは取られてしまいます。つまり、アーティストはできれば自分たちで演奏することは控えて、CDを沢山作成して売ったほうが儲かるのです。

 税金に関する問題はというと、CDの作成と販売は本来の学校の業務としては出来ないことなのです。学校は学校法人であってそういう営利営業はしてはならない決まりになっています。つまり、学校でCDを作って売るのは学校としてはあくまで副業であって本来の会計に含めることは出来ないので、確定申告で別途申告しなければならないのです。
CDの販売で収入を得たわけですから、本来は仕入れや支出・決算を行いその複式帳簿をつけて消費税申告と確定申告を行うなどしなければならないのです。ましてや学校法人です。

以上お役に立ちましたでしょうか。
参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございました。
非常に参考になりました。

社会が税金の上に成り立っているのは分かりますが、税金というのは面倒なものですね。

このCDについての話以外にも、コピー譜の使用等の今までグレーだった部分を今年からはきちんと正すというようなことを先生が言われていました。
本来それがあるべき姿ではあると思いますが、正直なんだかなあという感じです。

お礼日時:2008/07/20 03:00

著作権に関しては、クラッシックの名曲と言われるものの多くは、すでに作者死後相当な期間が経っているので、消失しています。

ベートーベン、バッハ、チャイコフスキー・・・etc.
ただし、演者には著作権が発生します。たとえば、小沢やカラヤンなんかが演奏したレコードなんかは、彼らに権利があります。オーケストラの団員については、おそらく当初から、個人としての権利は放棄するという契約がなされています。今回もそうすれば、特に問題があるとは思えません。深く検討しないで、一般論として放置してるということでしょう。

税金に関しては、たとえばその学校の収支にすれば、当然ですが学校として払えば良いわけで、それも問題はない。こちらも折り合いつけるのは面倒なので、放置してるのでしょう。

まあ、顧問の先生にかみつくのはどうかとは思いますが、部員の総意としてそうしたいなら、学校側と交渉するのはありじゃないでしょうか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
もしかしたら、著作権の問題はCDではなく、楽譜のことをおっしゃっていたのかも知れません。今までコピー譜を使用していたので。

単に、演奏会場のロビーで物販をする為の手続きが面倒だからという話が聞こえてくるぐらいなので、もしかすると税金に関する話もただそれだけの話かもしれませんね。税金の方も面倒は面倒なんでしょうが。

お礼日時:2008/07/20 02:47

作曲家の著作権は切れていても、そのCDの著作権を誰が持つのかという問題が出てきますよね。


もしそのオーケストラ部の誰かが演奏に対する著作権を訴えて支払いを求めてきたらどうなるのか。
通常の組織なら演奏の契約時にそういう話し合いがされていますが、高校の部活ではそういう契約がない分、もめる要素があるのでしょう。
税金はそのCDの売り上げと利益に対する税金をどこが管理するのかということになります。
部費にしている場合、たとえ高校の部活といえども売り上げと利益が生じれば税金がかかってきます。
確定申告をしなければ脱税になります。
一般的に個人のちょっとした売り上げならそれほど問題視されませんが、高校という立場上そういうことを蔑ろにできないのではないでしょうか?
またはかなりの売り上げがあり、黙っていて問題ない範囲を超えてしまっているのかもしれません。
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この回答へのお礼

なるほど。ありがとうございました。
税金ってのは厄介ですね…なんて言っていたら社会が成り立たないんでしょうけど、面倒なものですね。

お礼日時:2008/07/20 02:40

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