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海外のCD〈海賊板)を日本に持ち込み販売したいのですが、この場合CDの個数制限か金額制限などがあるのでしょうか?また、このCDを日本で販売したら著作権法などの法に触れるのでしょうか?ご存知の方は教えてください。

A 回答 (2件)

販売などの目的で海賊版を輸入する行為は、著作権法で禁じられています。

(著作権法113条)
ですから、個数や金額に関わらず違法です。
もちろん、国内で販売することも違法です。

この回答への補足

お返事ありがとうございます。
そうですか~っ。やっぱりいけないですよね!
ということは、CD以外のものでも海賊板は著作権法で販売できないという事ですね?
それと個人的に日本での使用は可能でしょうか?
ご存知なら教えてください。

補足日時:2001/02/18 23:18
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>CD以外のものでも海賊板は著作権法で販売できないという事ですね?


音楽著作物に限定して書かれてないので、もちろんそうなりますね。

>個人的に日本での使用は可能でしょうか?
「頒布する目的」には販売・譲渡・貸与などが含まれますので、決して他人に見せることなく、個人的に楽しむのならば違法にはならないんじゃないかと私は思ってます。多分大丈夫でしょう(^^;
ただ、大量に輸入すると「頒布の目的」とみなされる場合がありますので、ほどほどにしといた方がいいと思います。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。
二度にわたり、すばやく答えていただきましてありがとうございます。法には触れないようにします!

お礼日時:2001/02/19 00:52

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