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叩かれた本人が被害届や告訴など訴えをしてなくても、
叩いた本人またはそれを見ていた第三者等が警察に叩いた事実を言った場合には叩いた人は暴行罪や傷害罪として罪を問われるのでしょうか?
傷害罪や暴行罪などの場合は親告罪じゃなく、公然猥褻等と同様その行為自体が法に触れるものなので被害者本人による被害届がなくても罪になってしまうのかどうか疑問に思い投稿しました。よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

被害者が被害を認めなければ、何ともなりません。


暴行罪、傷害罪は共に親告罪ではないので、被害者の告訴が無くても、捜査・摘発はできます。
ですが、その犯罪を立証する時、被害者の存在が絶対不可欠です。
被害者に何等かの事情があって「殴られてなんかいない」「暴行を受けた記憶は無い」と何処までも言い張れば、立証できません。
従って罪に問うことも、罰することも出来ません。
ただ例外的に、被害者の身体に、明らかなる暴行を受けた痕跡が存在するのなら話は別ですが、それでも「これは転んだんだ」とか言い張れば難しいでしょう(DV事件等では、間々あることだと思いますよ)。
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> 被害者本人による被害届がなくても罪になってしまうのかどうか



例えば、思い切り頭を叩いて植物人間にしてしまえば罪に問われないか?というと、そんな事は無いです。
No.2さんに一票。
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 #2の方のおっしゃるとおり,傷害罪及び暴行罪は親告罪ではないので,第三者の告発(刑事訴訟法第239条)によっても罪を問われることになります。



 ちなみに傷害罪は15年以下の懲役又は50万円以下の罰金(刑法第204条),暴行罪は2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料(刑法第208条)に処せられます。
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傷害罪も暴行罪も親告罪ではありません。

ですから、法律上は告訴がなくとも罪に問われる可能性があります。
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傷害罪や暴行罪は、被害者の告訴がなければ罪には問えません。

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