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民事上での名誉棄損成立要件についてですが、刑事上とは違い、特に
「事実の摘示」が規定されておりません。では例えばある掲示板にお
いて「こんな人を幸せにしない会社」といった抽象的な書き込みを行
った場合、民事上での名誉棄損に問われ、損害賠償の責任を追及され
る可能性はありますか。

A 回答 (3件)

根本的に勘違いがあります。


民事上は、名誉毀損("棄"損ではありません)にならなくても損害賠償責任を負うことはあります。
民事において名誉毀損になるかどうかに意味があるのは、「名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる」(民法723条)かどうか(または差し止め請求が可能かどうか)であり、たとえ名誉毀損にならなくても不法行為の要件を満たす限りは損害賠償請求ができます。
名誉毀損にならなくても不法行為責任として損害賠償請求を受けることはあるのですから、損害賠償に関する限りは名誉毀損かどうかは実はどうでもいい話なのです。

そこで、抽象的な内容だと刑事では侮辱罪の問題になりますが、民事では特に具体的事実の摘示は名誉毀損の要件ではないので抽象的は話でも名誉毀損になる可能性はあります。名誉毀損になれば723条に基づく「名誉を回復するのに適当な処分」具体的には謝罪広告を求めることができることになります。それ以外にも、明文規定はないが人格権を根拠に差し止め請求を認めた最判もあります。なお、この最判で問題になった表現の内の一つは、天性の大嘘つきとかなんとかいう抽象的な表現であり、他に具体的な表現があったにせよ当該表現自体も最判は名誉毀損と評価しているので抽象的表現であっても名誉毀損となるのは間違いありません。
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No.1さんの言うように、根拠さえあれば訴えは可能かと。



> 「こんな人を幸せにしない会社」といった抽象的な書き込みを

例えば、
そういう書き込みを見たというクレームを受け付けた記録とか。
クレームの発信者が社内の人間でも差し支えないでしょうし。
そういう書き込みを見た事を理由に採用を辞退されたとか。


ただし、数件のクレームでは根拠として希薄です。
書き込みに対して削除依頼を行なうなどの問題解決のための努力も必要ですし。
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民事事件は何事も損害だと思います。


要はこれで急性ストレス症候群になったとか、金銭100万の損害とか。
何の損害を受けたか、それを紙で立証できればの話です。
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