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借地権割合、借家権割合のパーセンテージは各都道府県で決められているのですか?

A 回答 (2件)

借地権割合は、税務署の路線価格図に記載されていますが、だいたい50~70%です。


借家権割合は、原則30%とされています。
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相続税ですよね?


借地権割合は、路線価図に記載あり。
借家権割合は、評価財産基本通達で30%です。
こちらを参考に。http://www.rosenka.nta.go.jp/

単なる不動産取引の場合は、当事者の合意です。もっとも、借地権等価交換の場合は、路線価図では7・3でも、6・4にするとかケースバイケースです。
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