はじめて質問します。おかしなところがあったら申し訳ございません。
私は皆さんもきっと知っているであろう大きめの会社に勤めております。今、自宅謹慎と会社で言われ3ヵ月がたちました。
その間、収入もありません。(保険の支払いでむしろマイナスです)
妻と子供が二人いるので、金銭的にも厳しい状態です。
自宅謹慎の理由ですが、お恥ずかしい話なんですが、妻との関係でうまくいっておらず、イライラしており鬱憤晴らしのような気持ちで、たまたま通りかかった女子高生の胸にタッチしたということで警察に捕まり、2週間拘留されました。
処分としては罰金30万迷惑防止条例違反というものです。小さい記事ですが1社だけ新聞にも載りました。内容は少し違ってましたが。(後ろからワシ掴みとなっていましたが、前からタッチした程度です。)
私の希望では会社に復帰したいと思っていますが、処分がまだ下されません。ちなみに自由書というものを書き、記事の訂正、仕事を続けたい気持ち、反省している点は書いて送りました。
できれば解雇にはされたくありません。今の私にできることは、あるのでしょうか?それとも待ってるしかないのでしょうか?また法律などで、私に有利になる点などがあれば教えていただければ幸いです。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
「皆さんもきっと知っているであろう大きめの会社」なら、就業規則があり、それには解雇についての規定がある筈です。
まずは、それを確認して下さい。懲戒をするにはその事由について就業規則に明記されていなければいけません。まして懲戒解雇となれば、具体的に事由を列挙していなければ、解雇は無効とされます。従って、貴社の就業規則には、恐らく例えば「私生活での不法な行為により会社の信用を著しく失墜させた場合」は懲戒解雇、というような条文があるでしょう。この条文に照らし、何らかの処分が下されると思います。それにしても、3月も自宅謹慎とは厳しすぎるようですね。これも就業規則に沿った処分でしょうか。
ここで、大事なことは一言で「会社の信用失墜」といっても、痴漢行為で2週間拘留で、会社の信用がどれだけ失墜したかの判断です。懲戒解雇に相当するには、会社の業種や会社における当該人の地位、犯行の内容や程度、被害者に対するお詫びの経過とかその他の要因を総合的に判断されるべきです。そうではなく、就業規則で教条的・一方的に懲戒処分をすると、不当解雇として訴える余地が出てきます。
一度監督署または公的な労働相談所で就業規則を持参の上、上記の事情を話し相談しておくべきだと思います。なにも破廉恥な行為をしたからといって、なにもかも卑屈になることはありませんよ。勿論反省と謝罪は必要ですが、犯した行為と労働者の権利は別問題ですから。
この回答への補足
書き込みありがとうございました。
お返事が遅くなり申し訳ございません。
就業規則を確認したところ、はっきりとは明記されていないようです。
おっしゃられたように就業規則を破った場合てきなことでした。
3ヵ月かかっているというのは、賞罰委員会というのがあり、なかなか私の問題に取りかかれていないからだそうです。
解雇の通知が来て、訴えるということはしようとは思いませんが、解雇はされたくありません。
反省していますし、またがんばりたいのです。
相手の方には弁護士を通し話がついております。
示談金を支払いました。相手の方は受け取り、民事裁判にしなかったので、一応、許されたということでよろしいのでしょうか?
なにかの書類を会社に送るなど私にできることはなにかあるのでしょうか?以前に書き込んだように自由書というものは書きました。私のしたこと、反省していること、また働きたいこと、手紙などを相手の方に書き、許してもらっていること。(示談金を受け取ったので)という内容で送っています。
アドバイスがなにかあれば、どうかお願いします。
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