
サンフランシスコ講和条約第11条(要旨=・・・被拘置者に対し特赦,減刑,仮出所を与える権限は・・・諸国政府の決定及び日本の勧告がある場合を除き行使できない)に準拠して,昭和28年に国会で「戦争犯罪による受刑者の赦免に関する決議」が決議され,連合国側の承認が得られて,赦免が実施され,A級戦犯の該当者からその後国会議員になった方もおりました。
この場合,戦犯判決を受けたけど,本件によって有罪の言い渡し(確定判決)自体を失わせるものでしょうか,それとも単に刑の執行を免除されるだけなのでしょうか。日本でいう特赦なら前者ですが,サンフランス講和条約の趣旨からは後者と解釈する説もあります。
また,この赦免前に死刑執行になった戦犯の人は,この赦免に関しては,効果はさかのぼることができないと思いますが,それで間違いないものでしょうか。
なお,赦免の実際の内容を教えていただきたいだけなので,靖国問題や太平洋戦争の原因・背景等のことについてはご遠慮ください。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
法的には、刑の執行か赦免で、(罪があったとしても)全面解決されたと考えるのが一般的です。
※罪を償った後は、一般の人と【平等】に扱うのが原則ですね
日本の法令で「罪はあるが、刑の執行は免除」は存在せず
条約では「刑の執行の免除を伴う恩赦の時は、各国の同意を求めなければならない」となっているので、
どちらかと言えば、「有罪判決の棄却」の意味あいが強いでしょうね。
※戦犯判決は国際法上他国が行なう事が出来ませんので、国内での判断が優先されます
当時の国会にて、彼らの名誉回復宣言が成された以上
歴史的には、東京裁判は全てキャンセルされたと見るべきでしょうね。
ご回答誠にありがとうございます。
<日本の法令で「罪はあるが,刑の執行は免除」は存在せず
恩赦法第8条(刑の執行免除)がありますが・・・
私の知識のなさ原因で,良く理解できませんでした。
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