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- 回答日時:
法第三条で、高圧ガス保安法の適用除外について述べていますが、
その中の「八」に「その他災害の恐れがない高圧ガスであって、政令で定めるもの」とあります。
その政令 第二条第三項を追っていくと、「八」に
「内容積1L以下の容器内における液化ガスであって、35℃で0.8MPa以下のもののうち、経済産業大臣が定めるもの」とあります。
その 政令関係告示 第四条を追っていくと、
「高圧ガス」とか「可燃性」とか「火の中に入れないこと」とか「使い切ってから捨てること」等々の決められた表示をちゃんとしてあるもの、
という記載があります。
要するに、ごく小規模の高圧ガス容器であって、決められた通りの表示がされているものは、高圧ガス保安法の適用除外である、ということです。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/08/06 13:48
ありがとうございます。私も調べていて「施工令」まではたどり着いたのですが「政令関係告示」が存在すること自体知りませんでした。ですので非常に助かりました。HPから告示を見つけることが出来ました。
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