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占い師の 言うとおりにして、行動したら失敗しました。

言われたくないことをズバズバ言われて 心に傷がつきました。


占い師を告訴して勝つ ことはできますか??

A 回答 (5件)

探偵には探偵業法なるものがあり、届出制ですが、占いに対する法的規制、例えば占い師法


なる物は無かったと記憶しています。
例えば人の弱みに漬け込み物を売ったなどであれば、詐欺罪などにあたることもあります。
いわゆる霊感商法です。
しかし今回は単に「腹が立った」というだけのことであり、何かを売りつけられたりしたわけ
でも無いですよね。
これでは「違法行為」と言えるほどではないので、告訴する法的根拠がありません。

また、占いというのはあなたを褒め称えるところではありません。
貴方の問題点を指摘し、アドバイスするところですから、自分に都合のいいところだけ言って
くれでは、占いどころか、心理カウンセラーや医者でも無理です。
例えば、あなたがすぐに興奮するタイプであると精神科に行き、心理カウンセラーから、あな
たの言動について、「すぐ物事にカッとなる性格を改善した方がいい」と言われて、気に入ら
ないと心理カウンセラーを告訴するんですか?
それは相当、精神的に異常ですね。

つまり、侮辱や名誉毀損のラインで考えてみても(公然性はさておき)、あなたを故意に傷つ
けようとして、占い師はアドバイスしているわけではありませんので故意性がありません。
かといって、あなたを傷つけないようにアドバイスしていては、アドバイスになりませんので、
ズバッと言うのも仕事ですから、過失もありません。
故意でも過失でもない以上、犯罪は成立しません。
そもそもあなたはアドバイスを受けに行っているのに、そのアドバイスされたことにどう違法
性を問うのでしょうか?

また、占いは「当たるも八卦、当たらぬも八卦」といいます。
普通人の通常の注意義務において、それをわかって利用しているわけで、そのうえで当たろう
と外れようと、それは占いに行った人の自己責任です。
当たることもあれば外れることもあるのに同意して利用していますので、占い師に違法性はあ
りません。

以上のことから、告訴して勝つか負けるか以前に、訴えに法的根拠がありませんので告訴状が
受理されることはありません。
つまらない申し出により警察業務を妨害し、税金の無駄遣いをするのは止めましょう。


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損害賠償請求ができるか、というご趣旨とお見受けいたしますが、残念ながら、基本的にはかなり難しいものと思います。



すなわち、医師や心理カウンセラーなどであれば格別、「占い」は職業人として治療やカウンセリングをする性質のものではありませんから、社会的責任が軽いぶん、それに応じて法的責任も軽減されるものと思われます。

したがって、その占い師が直接に侮蔑的な言葉を多数浴びせる(この場合、慰謝料請求しうる)、例えば一般人なら治療行為を間違いなく勧めるだろう重篤な傷害に対してその占い師が放置を勧めるなど、社会通念上許容しがたいアドバイスをする(この場合、実損害賠償請求や慰謝料請求をしうる)といった、特殊なケースでもない限り、損害賠償請求はちょっと難しいのでは、と思います。


なお、「自己責任」とのご回答も見られますが、No.1のmikan23さんお書きのとおり、「占い」の性質を踏まえた上での自己責任でしょうね(他の方も、同様の趣旨とは思います)。すなわち、言ってきた相手が医師や弁護士などの場合(これらの者の場合には、職業人としての注意義務違反等を問われうるでしょう)とは異なる、という意味です。
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人から何を言われ様と、自分で決めたのですから、自己責任です。



一つ質問・・
占い師から宝くじを勧められて、購入・・3億円が当たりました。
1億円ほど・・占い師に上げますか?
それと同じです。
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前回答者と同意見ですが、、自己責任でしょ。



それも理解できないのならそもそも占いなんて利用しないほうがいい。

最近はなんでもクレームってのが風潮なのかもしれませんがね。

もちろん裁判なんかするのも自己責任ですから勝手にどうぞ。
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占い師を神様かなにかと思っていると痛い目にあいますよ。


占いはあくまで占いですから100%信じてだめになっても自己責任です。
裁判しても負けますよ。
占いとはなにかというのを理解してからやったほうがいいです。
ただし、ものを売りつけられたとかいうなら話はべつですが。
質問者さんみたいな人は占いはしないほうがいいかもですね・・・
だめでもともと、くらいな気持ちでやるものですから、占い師が離婚しろといったからしたとしても決めたのは自分という扱いになりますので。
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