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会社の合併で給与の支払い日が変更になり、今月の給与が1.5月分で支給されました。交通費は今までは1ヶ月分を給与の中に入り、自分で定期券を1ヶ月ごとに買っていました。ただ今月の給与には1.5月分の交通費が支給されるはずなのに、0.5月分に関しては出勤回数に
応じた金額を提示されました。仕事内容が宿直がある仕事なので、定期代を一ヶ月もらっていましたが、実際には回数券で通勤していました。
(定期を買うと出勤回数が日勤でたとえば20日出勤するより少ない為、回数券で通勤していた。)
ただ会社は今までは一ヶ月定期代として出していたのに、急に、その0.5月分は出勤回数で算出して支払いをしてきた。それは違法ではないでしょうか?ちょっとわかりにくい表現になってしましましたが、どなたか教えて頂けますでしょうか?よろしくお願い致します。
※就業規則では「支給額は原則実費支給とし、別に定める者については通勤定期相当額を賃金支給日及び支給方法で一ヶ月支給する。」と明記してあります。

A 回答 (1件)

交通費は原則実費


となっているので何も問題ありません。
むしろ、1ヶ月定期相当額を受領しておきながら定期購入せずに回数券で通勤し差額を搾取しているのは横領となります。
厳しい会社で見つかると懲戒処分の対象となることもありますのでご注意ください。
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