激凹みから立ち直る方法

私の勤める会社は一年単位の変形労働時間制で届け出をしております。そこで時間外労働についての質問なのですが、改善基準について調べていたところ、一年間の拘束時間は最大限度時間が3516時間であって、一般的には労働時間8時間+休憩時間1時間=1日の拘束時間9時間×月の所定日数=月間の所定拘束時間。「月間293(最大320)時間-月間所定拘束時間=時間外労働ができる時間」となっていました。また1日の拘束時間の原則は13時間で、最大16時間とし15時間を超えられるのは1週間の内2回まで、延長できる月間限度時間は42時間、年間320時間となっていました。このことは、1年間の最大拘束時間が3516時間であることと延長することのできる月間及び年間時間を考えると大きな隔たりがあるように思うのですが今一理解ができません。どなたか解説をお願いいたします。

A 回答 (2件)

320時間というのは労基法の基準ギリギリで作ったから


正しいです。(平成10労告1154号参照)
3516時間は理論値で無理やり出した数字なのでは?
(293×12=3516)になります。
当然少ない方が優先されます。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりました。大変参考になりました。

お礼日時:2008/08/30 23:54

法定の労働時間(拘束ではなく実働)は週40時間×日数なので、年間では1680時間。

36協定で普通にできる時間外が年単位の変形労働時間の場合は年間320時間ですので、あわせても2000時間にしかなりません。

(まあ、やむをえない状況で、臨時的に限度時間を拡大することも可能なんですが...)

最大拘束時間が3116時間というのはどこから出てきた数字ですか?職場の規定ですか?

法定の上限は拘束ではなく、実働時間で決まっていますが、ものすごく拘束強度が弱い勤務があって、「断続的監視」の制度が適用されているとかありませんか?
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2008/08/30 23:55

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