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うちの会社では、休日に6時間勤務すると1日代休が取れることになっています。
(※代休の有効期間は発生日から2ヶ月)

なぜ6時間なのかと疑問だったのですが、おそらく想像するに、
勤務時間×1.25 または 1.35の割増賃金分を相殺する
のが目的ではないかと思われます。

6時間勤務×1.25ですと=7.5になりますがそれでも、
代休で8時間分休んでも良いとすれば、問題なし、いう勝手な
規程だと私は感じました。


Q1.休日6時間勤務で1日分(8時間)を相殺するという考えは
   法的にはどうなのでしょう?

Q2.規程で6時間未満だと代休も何もなし。仮に16時間勤務しても
   代休は1日分しか取らせてもらえませんがこれは何かに問えますか?

Q3.代休の有効期間2ヶ月が過ぎると勝手に消滅され文句を言うと
   「取らない方が悪い」みたいに言われてしまい何もなりません。
   これは問題ないでしょうか?

質問ばかりですみません。
法的に見て何かに問えるのであれば、まずは総務に問いただすなど
何らかの動きをしたいので、何かアドバイスを頂けましたら幸いです。

よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

基本的に代休の場合は割増賃金が発生しますので、法定休日出勤の割合0.35を加えることになります。

とすると、6時間×1.35=8.1となりますので、8時間(1日分)で相殺するのは妥当ですね。
要するに企業側としては、割増賃金を支払いたくないので、このような代休制度をとっているだと思います。

> 規程で6時間未満だと代休も何もなし。仮に16時間勤務しても
> 代休は1日分しか取らせてもらえませんがこれは何かに問えますか?
問えるかどうかは分かりませんが、普通に考えるのであれば、6時間未満であれば、代休扱いではなく、時間外の勤務として認めてもらっても・・・。という気持ちはあります。ですが、その休日に出勤した理由が会社にとって認められない内容であれば、時間外手当も代休も出ない可能性は大いにありえます。その認められない理由とは、日々の業務が間に合わないので休日に出勤し、間に合わせる。ということになると、通常業務で終わらない自分が悪い。ということで出さない会社が殆どです。
それ以外で、会社から要請があっての休日出勤であれば、働いた分の給与は支払われても良いと考えます。

> 代休の有効期間2ヶ月が過ぎると勝手に消滅され文句を言うと
> 「取らない方が悪い」みたいに言われてしまい何もなりません。
> これは問題ないでしょうか?
休日規程などに上記条文があれば、ちょっと難しいかもしれませんね。なぜならば、有給休暇も各企業によって、繰越2年間までとかの条文があると思いますが、これらは実際には労働基準法に期間の明記は無いのです。ですので、各企業の規程の裁量に任されていると思います。
よって、この点に関しては、問題とはあまり思えません。

結論として、会社の要請があって休日に出勤する場合は、無論、その分の給与を請求することは大いに問題ない(もちろん、休日出勤の6時間以上働いた部分に関しても会社の要請ありきです。)と思いますが、要請がない場合は自主的な判断とみなされ、支払われない可能性もあります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
例えばですが、金曜日の帰宅途上に連絡があり、「見積書のFAXが届いているかも知れない。明日出勤して見てきて、FAXがあれば返答しておいて」なんて依頼があったとします。
そうなると、出勤して、FAXを見て何か書き入れて返送する業務くらい1時間もかかる訳がありません。そうなると泣き寝入りの休日出勤になってしまいます。
上記はあくまで例えでありますが、こんなようなほんの1時間もかからないような休日業務も多々発生しており、代休はもちろん、手当も何も付かないと憤りを感じていた次第です。
なんとか検討してみたいと思っております。ありがとうございました。

お礼日時:2008/08/25 20:45

>Q1.休日6時間勤務で1日分(8時間)を相殺するという考えは法的にはどうなのでしょう?



労働基準法では、休日出勤を何時間したから代休を与えなさいという事は記載されていません。
休日出勤6時間以上で代休が取得可能になるというのは、労使間で結ばれた労働協約に基づくものです。
労働協約は会社ごとに異なりますので、会社の労働協約、もしくは就業規則をご確認下さい。

また、時間外手当分を相殺しているのではという意見については、まだあなた自身の想像でしかありま
せん。必ず会社側へ確認されたほうが良いかと思います。
労働基準法としては、代休を取得した場合は35%(法定休日)・25%(法定外休日)の割増賃金の
み支払う義務があります。これに違反している場合は労働基準法違反ということになります。
ただし、前もって替わりの休日を指定している「休日振替」の場合は、この割増賃金はありません。

>Q2.規程で6時間未満だと代休も何もなし。仮に16時間勤務しても
>   代休は1日分しか取らせてもらえませんがこれは何かに問えますか?

労働協約次第です。
労働基準法に決まりはありませんし、通常の労働協約でも「何時間以上で1日の代休」とは定められて
いても、「何時間ごとに1日」とはしていません。

>Q3.代休の有効期間2ヶ月が過ぎると勝手に消滅され文句を言うと
>   「取らない方が悪い」みたいに言われてしまい何もなりません。
>   これは問題ないでしょうか?

問題有りません。
代休は労働者が行使できる「権利」であって、会社に取らせる「義務」はありません。
まさに「知らないの人が損をする」のです。

一度、就労規則や労働協約を一読されることをオススメしますよ。
意外と知らないで損をしているという項目があると思いますよ(特別休暇とか)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
うちの就業規則にはしっかり、休日・休日深夜の割増賃金については明記があるのです。
しかし、就業規則の別表的な形で、上記の補足みたいな規定があるのです。内規とでも言うのでしょうか?
以前一度聞いたことがありますが、勤務計算のプログラムで、休日・休日深夜の出勤時間に関しては代休発生日数のみの管理だけで、賃金計算から完全に除外しているとのことでした。

お礼日時:2008/08/25 20:33

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