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法学部を一応卒業はしてみたんですが、あまり法律知識がないので教えてください。組織犯罪処罰法について調べていると、構成要件の一部として前提犯罪が必要だの・・・チンプンカンプン?になってしまいました。どういう意味ですか?
たとえば、侵入盗目的での住居侵入罪のような牽連犯が構成要件になるわけですか??(X_X)

A 回答 (1件)

 「前提犯罪」という用語自体は,同法にありません。



 組織犯罪処法は,「組織的な犯罪が平穏かつ健全な社会生活を著しく害し、及び犯罪による収益がこの種の犯罪を助長するとともに、これを用いた事業活動への干渉が健全な経済活動に重大な悪影響を与えることにかんがみ、組織的に行われた殺人等の行為に対する処罰を強化し、犯罪による収益の隠匿及び収受並びにこれを用いた法人等の事業経営の支配を目的とする行為を処罰するとともに、犯罪による収益に係る没収及び追徴の特例等について定めることを目的」とします(1条)。

 そして,「前提犯罪」とは,「犯罪収益等隠匿罪等の前提犯罪」というように,「犯罪による収益の隠匿及び収受並びにこれを用いた法人等の事業経営の支配を目的とする行為を処罰」したり,「犯罪による収益に係る没収及び追徴の特例等」の前提となる犯罪行為を指しています。

 おっしゃるとおり,犯罪による収益の隠匿及び収受並びにこれを用いた法人等の事業経営の支配を目的とする行為といった組織犯罪の構成要件の一部となる犯罪や,没収・追徴という刑罰を与えるための要件となる犯罪です。

 「侵入盗目的での住居侵入罪のような牽連犯が構成要件になるわけですか」ということですが,牽連犯とは,「一般的に,方法と結果の関係にあるといえる犯罪」のことですから,前提犯罪は,それではないでしょう。
 なぜなら,犯罪収益の隠匿等は本来不可罰的事後行為であり,また,前提犯罪を犯した者が一般的に当該犯罪収益を用いて法人等の事業経営の支配を目的とする行為をするとは考えられないからです。
 むしろ,前提犯罪と併合罪に近い関係にある後行行為が,前提犯罪がゆえに処罰されたり,没収等の刑罰を受けるという関係でしょう。

 「前提犯罪」は,具体的にはおおむね下記の犯罪行為です。(2条2項参照)

一 財産上の不正な利益を得る目的で犯した別表に掲げる罪の犯罪行為二 次に掲げる罪
  イ 覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第四十一条の十(覚せい剤原料の輸入等に係る資金等の提供等)の罪
  ロ 売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第十三条(資金等の提供)の罪
  ハ 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第三十一条の十三(資金等の提供)の罪
  ニ サリン等による人身被害の防止に関する法律(平成七年法律第七十八号)第七条(資金等の提供)の罪
 三 不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第十一条第一項の違反行為に係る同法第十四条第一項第七号(外国公務員等に対する不正の利益の供与等)の罪
 四 公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律(平成十四年法律第六十七号)第二条(資金提供)に規定する罪
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。
「前提犯罪」という用語が自体が初耳だったもんで、ちょっとわかり難かったんですけど、説明を聞きよくわかりました。

ご丁寧な回答どうもありがとうございました。

お礼日時:2008/08/31 23:43

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