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法益保護のために犯罪の成立時期を完成形態からくり上げることが刑事政策的に要請される。
処罰時期の繰り上げはその分国民の行動の自由を制約することになるので処罰時期の早期化は法益保護の必要性と行動の自由の保護を衡量したうえで決められなければならない

刑法は行動の自由のうち犯罪を行う自由も認めているのですか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    処罰時期の繰り上げはその分国民の行動の自由を制約することになるの意味はどういうことですか?


    悪いことは悪いし、これやったらこうなるよと決めとけば(判例の結論はちがいますが例えば毒物を置いただけでも未遂になるよ)処罰時期の繰り上げてもその分国民の行動の自由を制約することにならないのでは?

    又、処罰時期の繰り上げはその分国民の行動の自由を制約することになるということはある意味犯罪の自由(犯罪者に寄っている)とも取れるのでは?

      補足日時:2022/05/07 02:05
  • どう思う?

    犯罪を行う自由も認めているを認めているとは刑法は口がさけても言わないですが、社会から影響受けたりして悪いことをやる選択肢はあるけど、でもその分報いはうけるよという考えですか?
    (ある意味犯罪を犯すことを認めているとも取れますが)

    犯罪を行う自由も認めているを認めているとは刑法は口がさけても言わないですが、社会から影響受けたりして悪いことをやる選択肢はあるけど、でもその分報いはうけるよという考えですか?
    (ある意味犯罪を犯すことを認めているとも取れますが)


    離隔犯は未遂になる基準、実行の着手の時期が切迫まで求めています。犯罪者寄りに感じます。ある意味犯罪の自由も認めているとも取れますが。

      補足日時:2022/05/07 02:09

A 回答 (1件)

刑法は行動の自由のうち犯罪を行う


自由も認めているのですか?
 ↑
そうではありません。

犯罪以前の行為まで取り締まるべきでは
無い、ということです。

ナイフを購入した。

殺人目的で購入した場合は、殺人予備に
なります。

しかし、木工工作の為なら、何の犯罪にも
なりません。
行動の自由です。

殺人目的か否かは、ひとえに行為者の
主観によって決まるわけです。

しかし、主観を外部から見破るのは
至難です。

無理すれば、自白を強要したりして
冤罪になります。

だから、そんな段階で、国家権力が介入
すべきではない、ということです。

「刑罰はなるべく必要最低限に規定・執行されるべきで、
最後の手段でなくてはならない。
そのため刑法は補充の形で登場すればよい」

という考え方を刑法の謙抑性・補充性といいます。
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