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オークションを見ていて「未記入保証書があるので安心♪」とか「未記入保証書があるのでいつでもメーカー保証が受けられます」とか「購入店の購入日証明シール付き」などの文章が多々あります。
しかし、未記入の保証書はそれだけでは何の効果もないものですよね?
通常、レシートなどの購入したことを証明できるものが必要と思います。

つまりこれは未記入保証書に勝手に書き込み改竄する行為を行うわなければ有効にならないはず、となればそれは何らかの罪に該当しますよね。
ココで質問です。保証書の改ざん行為は何罪ですか?

A 回答 (4件)

保証書は、他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書と考えられますので、これを行使の目的を持って偽造・変造する行為は有印私文書偽造罪に該当します。

(刑法159条1項、2項)
※私文書偽造罪が成立するのは、名義を偽造した場合のみではありません。

ご質問では、もともと保証書に書かれてあった日付等を改竄するわけではなく、各記入欄が白地となっている保証書に虚偽の日付等を書き入れ、保証書を完成させる場合です。
ですから、これは変造ではなく偽造であると考えられ、159条1項の有印私文書偽造罪が成立すると考えます。

この改竄した保証書をお店等に提示して保証を受けようとすれば、提示した段階で断られれば詐欺未遂(同246条、250条)、うまく騙せてメーカー等の修理を受ければ詐欺既遂(同246条)となります。

ただ、未記入保証書といっても、購入日付が白地、販売店名が白地、等、いろいろなケースがありますので、現実には、必ずいつも上記の罪が成立する、というものではありません。
例えば、落札者が購入日付を記入して修理を依頼したとしても、もし正当な保障期間内であったとすれば、なんらメーカーに損害を与えるわけではありませんので、詐欺罪を構成するとは考えられませんし、この場合の私文書偽造罪もまた成立しないと思われます。


以上、個人的にはこのように考えます。
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 保証書の日付を改ざんすることは刑法上の罪科とはなりません。

私文書偽造は名義を偽造した場合のみです。
 通常は日付や販売店名のない保証書は無効であるという但し書きがありますので、製造日から極端に遠い日にちを書き込んだ場合にはこの条件をたてに無償修理を断られるだけでしょう。
 メーカが日にちを偽られて損害を受けた(民法上の不法行為)と主張できるような気がしないことはありませんが、但し書きの条件を無視して修理要請を受け入れたわけですから承諾があった、とみられ問題になりません。
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補足ですけども、購入店の購入日証明シールは、購入店と買った日が証明されるので、問題はないとは思います。

(購入店の名前と購入日がはんこなどによって記載されている場合。)
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メーカーに対する詐欺罪や(有印)偽造私文書等行使罪等でしょうか?


http://ja.wikipedia.org/wiki/文書偽造罪

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/文書偽造罪
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