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先日、役所へ手続きにいきました。
本人または委任状を持った代理人でないと証明書が出せないので、
委任状を作成の上出直すように言われました。
そこで、「本人からの承諾は得ているので、電話で確認をしながら
代筆ということで委任状を作成してもよいか?印鑑も預かってきている」
とたずねたら「本人が作成したものと認められないので、証明書は渡せない」
と言われました。

私は、本人の合意を得ているので代筆して提出すれば良いと思うのですが、
職員に言わせると「私文書偽造の疑いがあるので、受理できない」ということです。
私文書偽造でなく訴えられなければ代筆をしても、職員がわからなければ問題ないのでしょうか?親告罪でない場合、どこからか告訴される可能性はありますか?

A 回答 (3件)

1.合意のある代筆自体は私文書偽造にあたらない。


2.法律上の違法か否かの問題でなく役所の取り扱い規定で「本人が作成したものと認められないので、証明書は渡せない」と決まっていると言う事です。
3.「私文書偽造の疑いがあるので、受理できない」当然ですね。
この程度のチェック位してもらわないと。
4.私文書偽造でなく訴えられなければ代筆をしても、職員がわからなければ問題ないのでしょうか?
そんな事ないです。合意なき代筆は私文書偽造ですよ。
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委任状の代筆は私文書偽造ではありませんが


委任状の偽造、変造は、有印私文書偽造です。

職員は、善意無過失のまま、委任状を受け取らなければならないので、
職員に代筆で良いかと尋ねれば、私文書偽造の疑いがあるのでダメと言うことになります。
なぜなら、職員は、相手が同意しているかどうか不明だからです。
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>本人の合意を得ているので代筆して提出すれば良いと思うのですが


合意を得ているという証明ができなければだめでしょう 
電話の向こうの相手が本人かどうかわからんし
むしろいままで誰にでも簡単に渡していて悪用されてきたので最近厳しくなって個人的にはうれしい
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