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刑法において「偽造」とは、有形偽造(ゆうけいぎぞう)のことを言いますか?
その「有形偽造」とは、名義を偽ることであり、公文書・私文書を問わず犯罪になる、と読みました。
質問です。
① 刑法において「偽造」とは、有形偽造(ゆうけいぎぞう)のことを言いますか?
② 名義は正しく書いたが内容がウソの場合は「偽造」にはなりませんか?
また、内容虚偽の公文書作成は、虚偽公文書作成罪になると聞きますが、内容虚偽の私文書作成。
これは、犯罪になりますか?

A 回答 (1件)

① 刑法において「偽造」とは、有形偽造(ゆうけいぎぞう)


のことを言いますか?
  ↑
その通りです。



② 名義は正しく書いたが内容がウソの場合は「偽造」にはなりませんか?
   ↑
なりません。
虚偽記入です。



また、内容虚偽の公文書作成は、虚偽公文書作成罪になると聞きますが、
内容虚偽の私文書作成。
これは、犯罪になりますか?
  ↑
刑法では、160条の場合だけ、
つまり医師が公務所に提出する文書だけが
犯罪になります。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2018/02/17 20:44

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