プロが教えるわが家の防犯対策術!

法令や通知で保存期間が決まっている昨年作成した公文書を紛失していましました。新たに作り直したら文書偽造など罪に問われますか?

質問者からの補足コメント

  • 文書の中には日付が記入されたものや、人の署名、捺印を受けたものも含まれています

      補足日時:2019/03/08 19:03

A 回答 (6件)

目がおかしいのか



公文書だったのですね。

法定刑は1年以上10年以下

詳しくは
https://keiji-pro.com/columns/100/

公証人が作成した契約書
公証人が作成した遺言
債務者に対する強制執行に服する旨の陳述書
免許証・保険証・パスポートなど
住民票・戸籍謄本・印鑑証明書など

などが公文書だそうですね。

法令や通知で保存期間ですので、法令なら国会或いは地方公務員法の罰則規定

通知なら行政処分ですね。

有形偽造
文書の作成権限がない人物が他人名義で作成することです。


行使
偽造・変造された文書を本物の文書として使用し、人にその内容を認識もしくは認識し得る状態にすること


多分。
    • good
    • 1

有印私文書変造罪とは、他人が押印・署名した権利・義務・事実証明に関する文書・図画を変造する犯罪です。



有印私文書偽造罪は、刑法159条1項で規定されており、有印私文書変造罪は、刑法159条2項で規定されています。 
有印私文書偽造罪と有印私文書変造罪の刑事罰は、いずれも3月以上5年以下の懲役です。

ただし、権利・義務・事実証明に関するものでないなら罪に問われないでしょう。

偽造、変造によりその相手方が何らかの財産的、権利的、身体的な被害がなければ(訴えられないので)罪に問われないでしょう。

多分。
    • good
    • 2

#1です。


>「急いで全員分作り直しを」と管理者から指示がありましたが、こういう事はあり得ない、あってはならないと思っていて、納得がいきません。

管理者(上席)からの指示があったのなら作り直しは問題はありません。
正規の手順を踏んでいると言う事になりますから、少なくとも質問者さまや同僚の方が罪になる様な事はありません。
(仮に問題になって罪が問われるとしたら「管理者」だけです)
もちろん、紛失はあってはならない事ですが、人間が管理している事ですから「100%ありえない」等と言う事はないのですから。
    • good
    • 3

関東大震災では特許の申請書、登録証の控え等がすべて焼失してしまいましたが、


みんなで持ち寄って再現したそうです。
新たに作り直して、再発行をするのが不可能なものはないと考えてよいかと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。私も大震災のような自然災害の場合は、保護のためにそのような措置も必要だと思います。

お礼日時:2019/03/08 20:28

文書偽造にはならないと思いますが行政処分(場合によれば懲戒処分)になる恐れがあると思います


今の国会審議を見ているとこんなことは平気でお咎めなしです
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。確かに今の国会はその吹き溜まりのようなものですね。当の本人は我関せずで、懲戒処分にでもなって欲しいと思ってます。ありがとうございました。

お礼日時:2019/03/08 20:36

他者の署名捺印がある物を無断で作れば公文書偽造罪になりますね。


過失で紛失したのなら上席に報告し指示を仰ぐべきでしょう(故意に紛失したのでないなら公用文書等毀棄罪には問われませんので)。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答有難うございます。サービス業の従業員ですが、利用者から開示請求があって前任者が担当中のサービス提供記録が無くなっていることが分かりました。しかも悲しいことに1人だけでなく数十名もの人の記録がありませんでした。「急いで全員分作り直しを」と管理者から指示がありましたが、こういう事はあり得ない、あってはならないと思っていて、納得がいきません。もし罪になるのであれば仲間も巻き込まれることになるし、困っていて質問しました。有難うございました。

お礼日時:2019/03/08 20:34

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!