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児童ポルノ単純所持で捕まることってありますか?またどんな場合ですか?

A 回答 (5件)

satoumasaruさんが正しいことが分かりました。


私は古い頭で回答してしまっていました。古いとは、成人無修正ポルノの所持でも、売るほどたくさん所持していた場合は捕まることがあったという話です。
一方、児童ポルノは新たな法律ができて、量にかかわらず所持しているだけでも犯罪になったのでした。具体的に「所持で検挙」されるケースとしては、児童ポルノのダウンロード販売サイトが摘発され、その有料会員(クレジットカード情報などを登録済み)が軒並み検挙されたことがあります。軒並みですから、大量少量は関係ないわけです。
また、「検挙」と表現なさっているのも的確だと思います。検挙とは、逮捕されない場合も含みます(容疑者の多くは逮捕されなくても在宅のまま警察に呼び出され取調べを受けて、調書が作成され書類送検される。検察が不起訴あるいは起訴を判断し、起訴された場合はほとんど有罪判決が下る)。実際、前述の会員軒並み検挙のさいは書類送検が行われたようです。
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その気になれば警察は捕まえますよ。



児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

(児童ポルノ所持、提供等)
第七条 
「自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」

ですから販売目的でなくても、所持しているだけでも犯罪なのです。検挙されるケースは一部でしょうが、それでも2019年には559件検挙されています。

児童ポルノの摘発にどう対応する?【弁護士が解説】
https://www.daylight-law.jp/criminal/column/colu …
「児童ポルノ単純所持で捕まることってありま」の回答画像4
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それは、売るほどたくさん所持していた場合でしょう。


「売る気はまったくない」「私は買う方で、個人で鑑賞するだけ」と言いましても、頻繁に買い入れしてると、児童ポルノ界隈をパトロール中の当局に、いつか気付かれてしまいますよね。そして、もしガサ入れされたら、あまりにも大量の児童ポルノが見つかって、「販売目的で所持している」と疑いをかけられ捕まるでしょう。
それに対して抗弁するのは、なかなか難しそうです。「気がない」ことを証明しろと言われても……。客観的に、お店が開けそうなほどたくさん所持していた場合……。
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所持だけでは問題無いでしょう!


また交通違反同様見つからなければ問題なし。

そのそも何でポルノが法に触れるか定かではない。
有る時時流で似非文化人の圧で決めた事、一部の人の
悪行の再犯防止が目的らしいが、交通違反同様に
無くなる事は絶対にない、クダラナイ法律でしかない。
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子供を素っ裸でベビーカーに乗せて街中を行き来すれば、


正に「児童ポルノ単純所持」の現行犯になります。
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