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未成年者との性交、そしてそれを撮影していたのがばれ逮捕された場合、淫行条例違反と児童ポルノ製造のふたつの罪がつくのですか?それとも児ポ製造だけでしょうか?
また、その場合は罰金刑だけで済むことはありえますか?

A 回答 (1件)

未成年者との性交、そしてそれを撮影していたのがばれ


逮捕された場合、淫行条例違反と児童ポルノ製造の
ふたつの罪がつくのですか?それとも児ポ製造だけでしょうか?
 ↑
犯罪の性格が異なりますので
二つの罪がつきます。
これを併合罪といいます。



また、その場合は罰金刑だけで済むことはありえますか?
 ↑
有り得ます。

警察の説教だけで終わる場合も
あるし、検察の説教だけで終わる場合も、
あります。

起訴されて、実刑になる場合もあるし、
その時、懲役になる場合も、罰金になる
場合もあります。

ケースバイケースです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。よくわかりました。

お礼日時:2022/04/17 17:20

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