アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

漫画村や写真袋が摘発された際に、運営者は逮捕されましたが、利用者の検挙は聞いていません。
なぜでしょうか?

こういったものはログが一定期間(←半年程度)で消えてしまうために、それより操作着手が遅れれば利用者は摘発できない、ということでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • ダウンロードの通信履歴(←ログ?)はダウンロードからどのくらいの期間は残るのでしょうか?

    また、ログが消えてからの捜査は可能ですか?

      補足日時:2023/10/12 11:00

A 回答 (2件)

著作権侵害の違法ダウンロードは罪に問われます。



著作権法第119条3項2号では、違法にアップロードされている著作物であることを知りながら、反復・継続してダウンロードした場合は、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、またはこれらを併科すると定められています。

ただし、違法ダウンロードは「親告罪」に該当するため、著作権者の告訴がなければ、起訴されて刑事裁判を受けることがなく、処罰されることもありません。

実際に逮捕された人は、2012年以降で約20人程度です。逮捕の対象となるのは、違法にアップロードされた著作物を大量にダウンロードしていたり、著作権者から警告を受けたにもかかわらずダウンロードを続けたりした場合がほとんどです。

なお、違法ダウンロードの罰則は、令和3年の著作権法改正により、2023年10月1日から「2年以下の懲役または200万円以下の罰金」から「2年以下の懲役または300万円以下の罰金」に引き上げられました。

違法ダウンロードを避けるためには、正規のルートで著作物を入手することが大切です。また、違法ダウンロードを行うと、刑事罰の対象となるだけでなく、著作権者から損害賠償請求を受ける可能性もあります。
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雑魚は手間ばかり掛かって功績も薄いので無視という事かと。

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