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《公園の砂場で放尿したら、犯罪になりますか?》
10代男です、文章力がないのはすみません

朝5時くらいに散歩している時、なぜか
「外でおしっこしたいな」と思い、
周りに人が居ないか確認して、
砂場で放尿してしまいました
(量は小さいコップ一杯分ほどです)。
ちゃんと猫のトイレみたいに、放尿場所に砂を掛けました。

その公園には監視カメラなども無く、
多分バレていないとは思うのですが、心配なので質問です。

A 回答 (2件)

誰も見て居ない筈が見られてしまい、警察に通報され、逮捕されることは、有り得ます。


猥褻物チン列罪並びに、器物損壊罪です。
刑務所には行きませんが、罰金10万円位、払うでしょう。
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この回答へのお礼

そうですか....回答ありがとうございます

お礼日時:2020/08/21 00:51

軽犯罪法

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