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先日2ヶ月ちょっと働いていた加盟店のセブンイレブンをバックレてしまいました。
(バックレた理由は吸ってもいないのに事務所でタバコを吸ったと疑われ、何度否定してもしつこく疑われ精神的にきた部分があります…。)

他の人の質問を見る限り、バックレて(飛んで)しまっても給料を貰う権利はあると目にします、ですがこのお店で働く前に契約書?みたいなものを書かされました。

確か遅刻が罰金5千円無断欠勤が罰金1万円だったと思います。
この場合飛んでいた期間が無断欠勤と見なされ給料は0円になってしまうのでしょうか?

貰うはずの給料は大体6万くらいです。ちなみに銀行振り込みでは無く、お金の重みを知ってほしいとマネージャー側の独特な考えで手渡しでした。



もし社会人の方がご覧になられて不快な気分になってしまったのなら申し訳ございません。

A 回答 (6件)

すぐやめたりバックレたりする人が多いので


そういう契約書を書かせる雇い主さん増えています

バックレたりすぐやめる人に法的知識がなかったり
お店に給料を取りにいくのが気まずい人には契約通り罰金を差し引いた金額を払うと思いますが

雇い主も馬鹿ではありませんので契約書を書いてもらっても本当は効力がない事は
よく知っています

「法的には効力ないですよね?働いた分は支払う義務がありますよね?・・・」

とでも言えば払ってくれるはずです

相当嫌な顔をされ なじられはするでしょうけど
シフトに連絡なしで穴を開けてバックレるのは最低な行為ですから仕方がないですよね
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この回答へのお礼

そうですね、バックれてしまった立場で給与を貰うなんてずうずうしいですよね。
ただ法的知識がないという足元見られていたことが少しショックです。回答ありがとうございます

お礼日時:2010/12/23 09:33

万が一、損害賠償という話になっても給与からの天引きは許されないので、働いた分の給与は正々堂々請求してください。

この回答への補足

給料をちゃんと貰った上で損害賠償の話がでてくるわけですね?コンビニの損害賠償とは結構膨大なものなのでしょうか?

補足日時:2010/12/23 09:31
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労働基準法で


賠償を予定した雇用契約は賠償に関する部分を無効とする
こういう事になっています
遅刻は5000円の罰金、無断欠勤は10000万の罰金
そもそも罰金を言い渡すことが出来るのは裁判官だけです
この点で店は刑法に違反しています
罰金を賠償金と考えるなら店は労働基準法に違反しています

無断欠勤していた期間の賃金が「は出ませんが実際に働いた期間の賃金を受け取る権利はあるし店は請求されたら支払わなければなりません
無断欠勤をした期間を除いた未払い賃金があるのなら請求すればいいです
そのときにこの文をプリントして見せればいいです

この回答への補足

すみません、言い忘れていてひっかかった部分があるのですが。その契約書にサインをさせられたのは働き始めて3日目だったと思います(働く前に契約書とはぶいてしまいましたが)
この場合 賠償を予定した雇用契約 にならないのでしょうか?

心強い回答ありがとうございます、少し勇気が出ました。

補足日時:2010/12/23 09:30
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まあこの契約書自体が有効かは疑わしいですが、とにかく無断欠勤はクビでも仕方ないですね。


そのうえでご自身に給与を要求する気があるなら要求は出来ると思います。
その時に契約書の事を云われたなら、裁判で争ってもいいですがそこまでする気もないでしょうから、市役所などの相談窓口に云って相談するのもいいと思います。
それも面倒なら無断欠勤のお詫びとしてあきらめるのもありです。とにかくちゃんと話をしてみないと前には進みませんよ。いまだにバックレたままなんですよね。

この回答への補足

そうです、バックれたままです。
給料日25日からたしか12日後に貰ってから連絡を遮断していました…
そうですね、向こうも学生アルバイトに対してそこまでの法的処置は行わないと思います。話を進めるためにも先ほどマネージャーにメールを送りました。

補足日時:2010/12/23 09:27
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どこからそんな情報しいれたかしりませんが


無断欠勤で給料なんて絶対に支払われません

「遅刻から損害につながり」というのは損害賠償です。
遅刻や無断欠勤そのものを罪として問うのは制裁です。

で、その制裁を就業規則に定めていないときに減給の制裁ができるかということですが、これは懲戒権の濫用として無効です。民法では第1条3項になります。
罪刑法定主義というのがあって、法に定めてないことで罪を問うことは許されないというものです。これが就業規則にも準用されますので、記載のない制裁は無効になります。

なので制裁というより、損害賠償として減給は可能です
罰金ていう表現は不適切です

この回答への補足

見る限り、あまり難しい知識はわからないのですが、
損害賠償という形で給料が0もしくは請求される形になってしまいます、という捕らえ方で宜しいのでしょうか?

そしてよく見かける給料を貰う権利うんぬんの話は法律も何も関係ないものとして受け取ればいいんでしょうか?

補足日時:2010/12/23 08:49
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いわゆる「罰金」は違法ですが、働いていない分の給与は支払われません。

この回答への補足

罰金は違法と労基では決まっているのですか?では働いた分の6万円は頂けるのでしょうか?

補足日時:2010/12/23 08:35
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