アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

友人が万引きして在宅事件になりました
友人はA店で500円相当の品物(2点)同じ日に別の店で1500円相当(2点)の品物を万引しました
A店は弁済して罰金1万5千円を支払ったそうです
B店は被害届を出しました

この場合はどうなるのでしょうか?
併合罪?として扱われるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    A店の罰金は被害店舗の方針の罰金だそうです

      補足日時:2023/10/22 10:36

A 回答 (4件)

Bの事件で立件された場合に現実問題としてAは示談によって解決済みであったとしても同じ日に繰り返し犯罪を行ってるという事実は残るのでそれが起訴事情として求刑や罪責に不利に働くことになると思います。


Aの事件も併合罪として立件するかどうかは警察や検察の匙加減で、通常は被害届が出されておらず、示談が住んでるとすると検察も取り扱いません。しかしあくまで起訴するかどうかは検察の匙加減によるところです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます
併合罪の可能性もあるのですね。

お礼日時:2023/10/23 02:33

>A店は弁済して罰金1万5千円を支払ったそうです



A点で万引きした友人が、A点に対し15,000円を支払ったということですか?

万引き被害への対応は店によってまちまちで、容疑者と個別に話し合って解決する場合と、被害届を出して刑事事件に持ち込む場合とがあります
それぞれの店で起きた事案はそれぞれ別ケースとして扱われるので、併合罪とは関係ないと思います
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます
A店に対しての15000円です
尚、警察官はA店には現場検証等はしなかったそうです

お礼日時:2023/10/22 15:31

そんな罰金はないですよ。


罰金とは裁判で決まるものです。
    • good
    • 0

A店の罰金ってちゃんと裁判したんですか?

    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答、ありがとうございます
罰金は被害店舗に対する罰金です

お礼日時:2023/10/22 10:07

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A