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例えば「当店ご利用目的以外で駐車した場合1時間5千円頂きます」だとか、先日カラオケ屋で見たのですが「無断で飲み物を部屋の中に持ち込んだ場合は罰金5千円頂きます」というお店が決めた罰金制度に、法的拘束力はあるのでしょうか?

仮にあったとして支払いを拒否した場合、どうなるのですか?

A 回答 (8件)

法的拘束力なんてありません。


単なる脅し文句でしかないですよ。

ただし、損害賠償請求は場合によってされるときがあります。駐車場で「無断駐車は罰金2万円頂きます」なんてあります。2万円に法的根拠も拘束力もありませんが、無断駐車のせいで車を止められなかったので、コインパーキングに止めた場合、その駐車料金は請求されます。実質的な損害を与えていますから。そのような被害がなければ、損害賠償請求もできません。
ただし、不法侵入で刑事罰の対象にはなります。なので、そのような面倒なことになるくらいならと、示談金代わりに払う人も多いですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
要は良くない事だからするなってことですよね。しっかし、法律というのも奥が深いんですね…。

お礼日時:2005/03/17 21:53

迷惑行為には関しては多くの意見がでていますので、おいておきます。


最後の「支払を拒否した場合」について書きますね。

普通に考えれば、要求する金額も支払える金額もその状況によりますから、お互いの話し合いの余地はあります。
それでも、ともかく拒否するならば、お店の方がどうするかですよね?あきらめるのか、裁判に訴えるのか、暴力でもって来るのか。
あきらめたら、それまで。
裁判をされたら受けて立つか、示談(もっと話し合い)。普通はそんな面倒なことはしないでしょう。
暴力を振るわれたら、即座に警察を呼びましょう。間違っても逆にならないように。
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追加ですが、持ち込み料100%なんていうお店やホテルは、昔からよく見かけます。

一万円のウイスキーを持ち込むんだったら、一万円払ってくださいってことです。わかりやすく言い換えれば、例えば食堂で、自分のお弁当を広げて食べてる客がいたら、店側からすれば「出てけ!!」っていう気持ちだと思います。
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NO4です。


無断の飲食行為の場合は、不法行為にあたるのではと思われます。
カラオケ店での営業は、単なるカラオケだけを提供して利益を上げるのではなく
飲食代金でもそれに含まれると考えられるからです。
 
下記URLの「不法行為責任が認められるには」の2番に該当すると思います。
≪加害者に故意または過失が認められること
 他人の権利ないし利益を違法に侵害したこと≫

しかし罰金としてではなく、あくまでその行為をしたことによる
損害の(それをしなかった場合の売上があったであろうと
考えられる金額)の請求の範囲に限られると思います。

参考URL:http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo59.php
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この回答へのお礼

再度回答ありがとうございます。
No.5の方のお礼にも記したのですが、一般人の私にはカラオケ屋での飲み物販売と新幹線の車内販売は同じだと思えるのです。新幹線車内へは飲食物の持ち込みは自由ですよね?つまり飲食物を持ち込めば車内販売の営業を妨害していると言えるハズです。しかし新幹線に乗っても「飲食物の持ち込みは御遠慮下さい」というアナウンスは聞いた事がありません。

何故、カラオケ屋に限って飲食代でも利益を上げていると認められ、新幹線では認められないのでしょうか?例えば居酒屋なら分かりますが、カラオケ屋は飲食店ではありませんよね?

お礼日時:2005/03/17 22:29

みなさんのおっしゃるとおりだと思います。


張り紙をする方も、よほど普段から憤りを感じてるんでしょうね。なかには「ここに駐輪したら踏み切りの中に捨てる」なんてすごいのもあります。ですが、そんなことをすればもちろん違法行為ですよね。
ただし、そこのカラオケ屋さんのように、お酒を売ることをなりわいにしてるお店へのお酒の持ち込みについては、なにがしかの課金をすることは、正当な要求かと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

疑問に思ったのですが、例えばお店の駐車場に無断駐車するのは、そのお店の営業を妨害していることになりすし損害賠償請求も可能だと思いますが、カラオケ屋の本業はカラオケを歌う場の提供ですよね?つまり飲み物の販売は例えるなら新幹線の車内販売と同じなのではないでしょうか?
カラオケ屋での飲み物の販売と新幹線の車内販売は何が違うのでしょうか?

お礼日時:2005/03/17 22:19

罰金としての法的拘束力はありません。


ただし、無断駐車によって損害が生じた場合は、
その損害に対して賠償を請求することができるそうです。

参考URL:http://www.hou-nattoku.com/consult/106.php

この回答への補足

回答ありがとうございます。
とりあえず目的外での駐車は確かにそのお店に損害を与えるでしょうし賠償請求が可能だと分かります。

1つ気になったのは、上の例で挙げたカラオケ屋のように、店内で別の所から買ってきた飲み物を飲むのは損害を与えていると言えるのでしょうか?

補足日時:2005/03/17 21:56
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「罰金」は違法行為に対して法律によって定められるものであり、個人が罰金を科すということは適切ではありません。



しかしながら、所有権を侵害していますので、それに対しての損害賠償請求は可能です。
但し、そのままの記載金額を請求できるわけではなく、相場としては、正規の利用料金の2~3倍を請求できると解されています。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
確かに1億頂きますと書いてあって1億も請求されてはどんでもないことになるでしょうね…(もちろん例えば違法駐車は悪いことでしょうが)

お礼日時:2005/03/17 21:55

「法的拘束力」はありません。



おどし、というかしないでちょうだいという意味でしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
単なる脅しなんですね…。脅しとはいえ無断駐車は迷惑になりますしすべきではありませんよね。

お礼日時:2005/03/17 21:51

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