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友人から相談を受けました。

友人の親御さんが、自宅のゴミを公共施設のゴミ箱にたびたび捨てていたらしく、警察から出頭命令がその親御さん宛てに来たとのこと。

ゴミは捨てていたというより、その公共施設(市役所か何かの施設)のゴミ箱の前に、置いておいたらしいです。
友人も離れて暮らしているので詳しくは分からないようですが、日常的にそこにゴミを置く、というのが習慣化してしまっていた様です。
たまたま、ゴミの中身に名前や住所を書かれたものがあったらしく、今回そこから連絡先が分かったらしいです。


親御さんは、相当高齢で年金だけでやっと生活しており、その友人(妻子持ち)も現在失業中で、経済的にはまったくゆとりがなく、もし罰金ということになったら生活出来ない、と心配しています。

調べてみると、家庭ごみでも不法投棄の罪に問われるらしいのですが、この場合、

1) 罰金はどのくらい?その判断の基準は?
2) 罰金が払えない場合、借金をしてでも払わないといけない?
3) 親御さんに支払い能力がない場合、支払い義務は息子さんもしくはその他血縁者に来る?
※その息子さんには音信不通にはなっているものの、結婚して独立した弟が居る。

は、どうなるのか詳しい方がおられましたら、ご教授いただけると幸いです。

A 回答 (3件)

1)悪質かどうかで決まります。


初犯でちょっとぐらいだったら不起訴で釈放だし、
前科があったり山ほど捨ててたりしてたら罰金刑になるでしょう。

2)借金して払ってもいいですし、
払えない場合は労務場といって刑務所のようなところで強制労働で支払うことになります。

3)支払い義務があるのは本人だけです。
それ以外の人には一切関係ありません。
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この回答へのお礼

迅速・明快な回答ありがとうございました。

初犯なのでしょうけれども、どうやら何回も捨てているらしいです。もちろん本人は捨ててはいけないことを知らなかった、という弁明をすると思うのですが。
そうすると、最悪なケースでは、友人くんのお母様に強制労働ということになるのでしょうかね。可哀そうですが、仕方ないですね。

たいへん参考になりました。

お礼日時:2011/06/16 16:27

家庭ゴミでも何でも、「置いていた」としても


道端にゴミをポイ捨てしたのと同じ扱いで「不法投棄」です

ゴミ箱の前、つまり道端に「捨てられていた」のではちょっと言い逃れできないでしょう
「ゴミ箱の中に入らない大きさだった」と云う事でもあると思うので、それは目立ったでしょうね

廃棄物処理法第16条
 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない
同25条
 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 14項
  第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者


罰金・懲役としては上記の通りです、但しここには今迄の処分や特定にかかった費用は含まれていませんので、別途請求される場合もあるでしょう
中身が生ごみであれば相当ひどい事になったでしょうね…
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

法律の罰則は読みましたが、さすがに判例でも一千万はないのではないかと思ってます。
ケースによって変わるとは思うのですが、実際どのくらいなのか(友人にとってはその金額が重要)知りたかったということらしいです。

罰金以外の請求もあるかも知れないというのは大変参考になりました。

ありがとうございます。

お礼日時:2011/06/21 23:10

多分最初に答えた方が言われているようになると思います。


気になったのは、明らかに捨てていたのに「置いていた」とか「かわいそう」といっている友人やあなたが、大したことをしたわけではないと考えているように思えることです。
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この回答へのお礼

本人は知らなかったとは言え、罪は罪でしょう。それは償わなければならないでしょう。

でも、それと可愛そうという気持ちは別ではないかと思います。
高齢のお母様が強制労働させられるのを可愛そうと思うのは変でしょうか?
それとも罪人にはそんな温情も要らないということでしょうか?

回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/06/21 23:15

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