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成人同士の個人間売春は罪になるのでしょうか?

当方成人の女性です。
出会い系サイトで知り合った方と定期的に会い、売春をしています。数で言うと15人程度です。その中の1人と揉め、私との最初に会う前の金額等の条件のやり取りや、私と揉めている男以外の男の人とのやり取りなどを証拠に警察と税務署に行くと言っています。(他の男の人とのやり取りは金額等のやり取りは含まれません。なぜ揉めている男が他の男の人とのやり取りを持っているかについては色々な事情がありこうなってしまいました。)

私は男とのやり取りはほぼ全て残っていますし、嘘偽りなく全てを話そうと男が警察に行く前に自分で警察に行きありのままを話そうと思っているのですが、この場合私は罪になるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 売春防止法違反になるのは分かりました、ありがとうございます。違反になった場合、逮捕されるのでしょうか?

      補足日時:2017/10/02 12:00
  • 多数の回答ありがとうございます。
    私はもう売春自体を辞めるつもりでいるのですが相手との関係を切れば警察に言うだろうと思って相手との関係を切れない状態にいます。相手の男側の言い分としては、関係を切ったとしても諦めがつかないから自ら警察に言うことで自分が罪になったとしても本当の意味で諦められるように区切りをつけたい、そして私にも捕まってほしい。らしいです。

      補足日時:2017/10/03 08:46

A 回答 (14件中1~10件)

>成人同士の個人間売春は罪になるのでしょうか?


 お客(買春客)を紹介してね、という営業行為をしていたら逮捕はあるが
 出会い系のサイトで個人的に知り合った相手に
「お金をくれたらセックスの相手をする」という流れだとセーフかな。

売春と言えども売上所得になるので、税務署から納税通知が来る可能性はあります。
冗談抜きで。

>相手との関係を切れば警察に言うだろうと思って
>相手との関係を切れない状態にいます。
 関係を止めたら警察に言う、と言われたら「恐喝、恫喝」になるから
 関係を終わらせても構わないのでは。
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前にも書いたけど、売春防止法ってのは「売春をさせられる女性を保護する」って観点の法律だからね。


あなたの場合は自分から「売春しました」って行くんだから、何も無いってことはないって話で、まあ怒られるのが関の山だろうねってこと。
相手の男性が警察に行ったところで、男性は自分自身を社会的に抹殺するだけで、あなたへのダメージはそんなに大きくない。
爆弾抱えて突っ込んで行って、途中でこけて爆発して、あなたには破片の小さい石が飛んできたくらいですよ。
あなたが管理売春の大元締めとかじゃない限りは逮捕になることはまずないでしょう。
なんなら面白そうだからその男性にはこのまま警察に突入してもらっては?
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その男,アホちゃうかなぁと思いますけど。

だって自分の首を絞めるだけだから。

まずあなたについてですが,あなた自身だけが売春を行っている限りにおいては,売春防止法違反にはなるものの逮捕されることはなく,あるとしても補導処分等を受けることになるくらいだと思います。なぜなら売春防止法は「売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものであることにかんがみ、売春を助長する行為等を処罰するとともに、性行又は環境に照して売春を行うおそれのある女子に対する補導処分及び保護更生の措置を講ずることによつて、売春の防止を図ること」を目的としており(売春防止法1条),主に売春をさせる側を罰することにより売春を減らそうとしているからです。

売春防止法において,売春をする女子を罰する規定は,その第5条くらいです。

(勧誘等)
第五条 売春をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者は、六月以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。
 一 公衆の目にふれるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘すること。
 二 売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
 三 公衆の目にふれるような方法で客待ちをし、又は広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。

公衆の面前で売春の勧誘をした場合に罰せられるということです。
あなたがその出会い系サイト内で勧誘の書き込みをしたのであれば,類推解釈でこれに触れるおそれがありますが,単に売春をしたというだけではこれに当たりませんので,この条文の適用はありません。
ただ常習性があるということで,保護の対象と判断される可能性があります。

それに対して買春側には第10条があります。

(売春をさせる契約)
第十条 人に売春をさせることを内容とする契約をした者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
2 前項の未遂罪は、罰する。

「売春をする」ではなく「売春をさせる」ですから,売春をする女子を罰する規定ではありません。相手方または売春の管理者を罰する規定です。しかも未遂であっても「罰する」とされています。
あなたの相手方はこれに当たってしまうので,自ら警察に行くのはちょっと……なんですよね。自首による減刑,免除規定がないので,得することなんて何もありません。むしろ損をするだけ。

ただ,あなたにも得はありません。警察が来たら話すかどうかですが,今何かをするならば,弁護士に相談のほうがいいのではないでしょうか(弁護士は正義の味方ではありません。依頼者の味方ですから)。

一応条文は次のとおりです。目を通しておくといいかもしれません。

売春防止法
 http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaw …
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まず貴方の行為は、売春防止法の法律違反になるの可能性は低いです。


売春と売春防止法は違います。

対価をもらって肉体関係をもてば、一般的に売春ですが
対価とはなんでしょうか。
そうすると愛人も売春に入りますが、売春防止法には
まず抵触しないでしょう。

いまの法律では簡単に言うと、街角で不特定多数に声をかけるか
組織的に女性を派遣して肉体関係を持たせる管理売春に
抵触することです。

ただ、この法律できたのは60年以上前で、ネットが不特定多数がグレーです。

それなので、罪になるかはグレーですが、揉めていると内容は
どのような事でしょうか。
暴力なでしたら警察は介入できますが、金銭だけでは
民事不介入なので、無駄だと思います。
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これは、ようするに男女関係のもつれですね。

複数の男性との援助交際と思われます。
援助交際(成人同士の個人間売春)は、法律で取り締まりませんので警察に行っても意味はないでしょうね。
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そもそも何で今更警察に話す訳?

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売春防止法に抵触するかどうかは、微妙なところですね。

法の趣旨は元々管理売春防止目的ですので、例えばソープに手入れが入ってもソープ嬢は、経営者の裏を取るために事情を聞かれるだけです。ソープ嬢は晩春防止法であげられることはありません。

あなたのバックに男がいれば完全にアウトですね。あなた個人でやっていたのであれば、あなたが売春をする様になった動機が問題です。あなたがセックス好きなことと、お金をもらえることを知って始めたのならOKでしょう。注意を受ける程度でしょう。

客に脅されているそうですが、そんな物放置しておけば良いのです。自分から警察に行くなんてバカなことはしないことです。何かあったとき、受けて立つ覚悟を持てば良いです。逆に客を脅しておきましょう。
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No.3です。



>自分で売春をしていたとは警察に言うつもりです。掲示板などに書き込みは一切しておらずサイト内のメールや、直接連絡先交換してやり取りしていました。
何れにしても相手は不特定です。

>売春防止法違反は具体的にどのような罰則があるのでしょうか?
売春をすること自体に罰則規定はありません。
これは売春をしてしまうような状況の人は、保護が必要だという考えに基づいてです。
しかし、売春の「勧誘」に関しては罰則規定があります。

第五条 売春をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者は、六月以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。

このように6ヶ月以下の懲役か1万円以下の罰金刑です。

さて、自首をした場合にはこれがどうなるかですが、基本的に罪自体は軽くなります。
ただ間違えてはいけないのは、自首と出頭は異なるという点。
もし相手の男性が既に警察に行っていたとして、あなたの売春に関して既に警察が知っていれば、それは自首ではなく出頭になります。

まあ売春ですから、それほど大げさな事件にはならないでしょう。
自首したとしても、どれだけ真面目に取り合ってくれるかわからないくらいです。
逮捕まではいかないでしょう。
逮捕するには令状が必要ですし、それを取るために必要な証拠もないですからね。
とりあえずこっちで話聞きますよ〜ってな感じで、まずは事情を聞かれるでしょう。
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自分で売春をやったと警察に言った場合、相手にされるときと相手にされないときがある


状況証拠が固まっていて他からも苦情が出ていたら逮捕される
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知り合うのは構いませんが、サイト上で、売買の金額提示とかを書き込んだだけで罰せられます。



勿論女性もです。
その内に、相手男性として刑事が来ますよ。
やめておきましょう。
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この回答へのお礼

言葉足らずですいません。罪になるのは分かっていますが、これから先辞める辞めないのことではなく今回は自分で警察に言いに行った場合どうなるのかということを聞いています。

お礼日時:2017/10/02 12:40

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