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爆発物取締罰則という古い法律には、治安を妨げ人の身体財産を害する目的で爆発物を製造、輸入、所持した者は3年以上10年以下の懲役または禁錮とありますが、治安を妨げ人の身体財産を害する目的でなければ、爆発物を製造しても違法にならないのでしょうか?例えば、興味本位で爆発物を製造や所持した場合などはどうなるんでしょうか?過去にそういう人も逮捕されてる気がするんですけど。
先日、札幌市で会社員の男性が爆発物を製造して逮捕されましたが、治安を妨げ人の身体財産を害する目的だったということが示せなければ違法とはいえませんよね?
また、爆発物取締罰則や銃刀法などは結構古い法律らしいですが、法律自体がなくなることはありますでしょうか?

A 回答 (2件)

日本は罪刑法定主義を採用しており,また刑罰不遡及の原則があるので,刑罰系の廃止はまずないと思います。



罪刑法定主義というのは,「ある行為を犯罪として処罰するためには、立法府が制定する法令において、犯罪とされる行為の内容、及びそれに対して科される刑罰を予め、明確に規定しておかなければならないとする原則」のことです(Wikipediaより引用)。
法律によって「ある行為」を定義しておかなければ処罰はされませんし,また刑罰の上限も定められていなければならないことから,法律に規定された「ある行為」から外れる行為は処罰されませんし,予測された程度を超えた犯罪に関しても,処罰を重くすることはできません。

そして,刑罰不遡及の原則というのは,「実行された時点では合法・適法であった行為は、後に法改正などによって違法行為に該当することになったとしても、後の法に則って罰することはできない」という原則のことです(Weblio辞書より引用)。
行為時に存在した法律で違法である・処罰対象であるということになっていなければ,どんなにひどいことをしていても罰せられることはないということです。

また刑法6条の規定(行為時の法律とその後の法律で刑の変更があった場合には,その軽い方によって処罰するというもの)から,法律の廃止があって処罰されなくなった行為は,これも処罰の対象にはならなくなってしまいます。

下手に法律を廃止してしまうと,どんなに悪逆非道なことをしても罰せられることはなくなってしまう可能性があるということです。
それを防ぐために重複する処罰法を作ってしまうと,今度はどちらを適用すればいいのかわからなくなってしまい,罪刑法定主義の考え方からもそれは許されないことになってしまいます。

だから古い法律であっても,簡単には廃止できなくなっているんです。
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治安を妨げ人の身体財産を害する目的でなければ、


爆発物を製造しても違法にならないのでしょうか?
 ↑
ならないはずです。



例えば、興味本位で爆発物を製造や所持した場合などは
どうなるんでしょうか?
過去にそういう人も逮捕されてる気がするんですけど。
 ↑
ならないはずですが、実際は目的あり
と認定される場合が多いと思われます。

そもそもですが、興味本位で製造することが
治安を妨げる行為に該当する
と解される可能性があります。

目的犯ですから、故意より強い意思、意図が
要求されるはずですが、
判例では、未必の故意、つまり
治安を害するかもしれないが、構わない
なんて場合も、目的があった、と解される
場合が多いです。



先日、札幌市で会社員の男性が爆発物を製造して逮捕されましたが、
治安を妨げ人の身体財産を害する目的だったということが
示せなければ違法とはいえませんよね?
 ↑
こういう、主観的要件の場合は、
爆弾などを製造したことを立証すれば、
治安を妨げる目的など無かった、という
ことは、被疑者の方で立証する必要があります。



また、爆発物取締罰則や銃刀法などは結構古い法律らしいですが、
法律自体がなくなることはありますでしょうか?
 ↑
強化されることはあっても、
無くなることは無いでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

爆発物取締罰則や銃刀法などは結構古い法律らしいですが、
法律自体がなくなることはありますでしょうか?
 ↑
強化されることはあっても、
無くなることは無いでしょう。

なんでこんな古い法律が無くならないんでしょうか?

お礼日時:2023/01/24 01:21

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