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有印私文書偽造罪の一例を教えていただけないでしょうか。
どのような書面や書類が「有印」になるのですか?

また、有印の逆で、無印私文書偽造罪の一例も教えてください。
どのような書面や書類が「無印」になりますか?

質問者からの補足コメント

  • ありがとうございます。
    例としては、有印のほうはどのような書類がありますか?

    逆に無印のほうはどのような書類がありますか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/07/11 10:31

A 回答 (4件)

刑法


(私文書偽造等)
第百五十九条  行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
2  他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
3  前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

>例としては、有印のほうはどのような書類がありますか?

 署名(記名も含む)または印章がある私文書です。印章がなければ、無印私文書偽造になるという回答は、条文すら読んでない証拠です。印章がなくても署名があれば有印私文書偽造です。ですから、署名や印章のある私文書の例が思い浮かべられないのはなぜでしょうか。それが分からないというのは、そもそも、有印か無印かの問題ではなく、「権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画」が分かってないということではないでしょうか。

>逆に無印のほうはどのような書類がありますか?

 Aが作成権限がないのに理事録署名人Aと署名してB学校法人の理事会議事録を偽造した事案で、作成名義人はB学校法人理事会であり、理事会の署名や印章を使用してないので、無印私文書偽造罪が成立すると摘示した判例があります。(昭和45年9月4日最高裁判所決定・ 刑集第24巻10号1319頁)
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とりあえず過去の事件例を載せておきますね。



有印
http://www.courts.go.jp/app/search_jp/list?keywo …

無印
http://www.courts.go.jp/app/search_jp/list?keywo …
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ハンコがあるかないか。



■有印
・各種証明書
・領収書
・契約書
・誓約書
・遺言書
・免許証

■無印
・履歴書
・経歴書
・レシート
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有印私文書偽造罪は、私文書偽造等罪のうち、他人の印章・署名の偽造や不正使用などで私文書を偽造・変造する犯罪。



無印私文書偽造罪は、印章も署名もない権利・義務・事実証明に関する文書・図画を偽造する犯罪です。
この回答への補足あり
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