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私はあるスーパーでアルバイトしており、タバコやお酒を売る際に未成年者ではないかを確認するために身分証明証を提示してもらっています。しかし先日、未成年だろうと思われるお客がお酒を持ってレジに来たので、いつも通り身分証明をお願いしたのですが、このときに提示された免許証がおかしかったのです。というのも、生年月日の『平成11年』となっているであろう部分の10の位を何かで削った後があり、『平成1年』になっていました。その時はハッキリと確認がとれないため、お客さんには売らずに帰っていただいたのですが、こういう免許証などの加工は違法にならないのだろうかと思い質問しました。
ご存じの方がおられましたらご教授お願いいたします。

A 回答 (4件)

免許証は公文書ですから、


故意に削って加工したのであれば、公文書偽造
ないし変造になります。

そして、それを行使していますから、公文書行使罪
も成立することになります。

故意ではなく、使っている間に削れてしまった
のであれば、犯罪にはなりません。

(公文書偽造等)
刑法 第155条

1.行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を
使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは
図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは
公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは
公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、
1年以上10年以下の懲役に処する。

2.公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は図画を
変造した者も、前項と同様とする。

3.前2項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の
作成すべき文書若しくは図画を偽造し、
又は公務所若しくは公務員が作成した文書若しくは
図画を変造した者は、
3年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。


(偽造公文書行使等)
第158条

1.第154条から前条までの文書若しくは図画を行使し、
又は前条第1項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に
供した者は、その文書若しくは図画を偽造し、
若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、
又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処する。

2.前項の罪の未遂は、罰する。
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この回答へのお礼

とても詳しく説明していただいただけでなく、刑法の抜き出しまで添えてくださりありがとうございます。
今後はこのことをふまえて対応していきたいと思います。

お礼日時:2015/11/09 15:24

違法です 公文書偽造かつ行使に該当します。

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この回答へのお礼

行使ということで罪が二つになるんですね。
ご教授ありがとうございます。

お礼日時:2015/11/09 15:22

公文書偽造(変造)の犯罪です


削ったのか削れたのかで微妙に面倒なことにはなりますが
あとは、偽造公文書行使等罪にもなるのかな?
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この回答へのお礼

そのような犯罪があるのですね。
あからさまにその部分だけガタガタになってましたので、おそらく削ったのでしょう。
ありがとうございました。

お礼日時:2015/11/09 15:25

違法ですね〜


車の免許証なら?
即、警察官を呼んでください、
此れは非行の若い芽を摘む
大人の義務ですよー
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この回答へのお礼

やはり違法ですよね。
一度販売を拒否したのでたぶん私のレジには来ないと思いますが、また見かけた時は然るべき対処をしたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2015/11/09 15:20

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