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罪刑法定主義の原則については理解できました。例外って存在するんですか?
しかし、どこかの本で読んだ内容がうろ覚えで困っています。インターネット使っても思い出せなくて、これは間違いか勘違いじゃないのかなと困っています。


●罪刑法定主義の例外って存在しますでしょうか?
罪刑法定主義に例外は調べてもないっぽいんですが・・・。行政法の分野で行政罰は刑法総則が適用されますよね。でも、秩序罰とかは「その目的、内容、目的からして」二重処罰の禁止は適用されずに義務の履行がされるまで科すことはできますよね?それって例外といは言えませんか?

あと、部分社会の法理についても罪刑法定主義は適用されない例があるみたいなことを読んだような・・・。


すいません。なければないで結構です、もし何かありましたら教えていただけませんか?

A 回答 (2件)

 罪刑法定主義は、「どのような行為が罪になり、どのような刑罰が科されるかが、あらかじめ法により定められていなければならない」ということで、何が犯罪であるかを国民に対してあらかじめ明らかにして、国民の行動の自由を保障するという自由主義的な面と、(反社会的であるために処罰の必要性がある)犯罪と刑罰については、国民の代表である国会が定めた法律によって決定されるべきという民主主義的な面があります。


 なので、二重処罰の話は、ちょっと外れるかと思います。

 罪刑法定主義の具体的な内容として、慣習刑法禁止、明確性原則、類推解釈禁止、遡及処罰禁止、実体的な手続き保証、等があります。
 現状で、罪刑法定主義の例外が認められる例としては、刑罰を軽くする方向への類推解釈と、行為時法の後で刑罰が軽く法改正された場合の遡及適用が挙げられると思います。
 これは、法律に書かれていて予想される刑よりも、軽い刑を科すことになるので、被告人に利益なため、認められます。(もっとも、この場合は罪刑法定主義の精神に反しないので、「例外ではない」とも言えるかもしれません。)
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構成要件の解釈に当たって慣習を考慮することは許されるようです。


http://www2.gol.com/users/aiko/law/barexam/taku1 …
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