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免許のコピーで住所を偽造し提出した人に怒ってやりたいと思います。

これってどんな犯罪になるの?
罪の重さは?時効期間は?

教えてください。

A 回答 (5件)

再び#1です


皆さんの回答はそれぞれ正しいのだと思います。

勝手に要約すると
(1) 免許証も公文書扱いである
(2) 公文書のコピーも公文書扱いとなりうる※
(3) 私的に流用した場合は私文書偽造扱い(ただし捺印が必要)

(2)に関しては、全てではなく、使用目的や使用方法などによって判断が異なる場合がある

で、どのような罪になるかは、
「免許のコピーで住所を偽造し提出した」
この行為が何を目的に行われ、どのような被害を貴方が受けたかで、
どのような罪に問われるかが決まってきます。

と言うことで、どのような実害があったのか補足をお願いします。
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免許証の謄本(コピーのこと)に、「原本に相違なし」等の記載のうえ公印を捺印したものは公文書に当たります。


しかし、私人が公文書を謄本しただけでは私文書に過ぎません。
そのため、公文書偽造に当て嵌まりません。

私文書の偽造に関する罪に、有印私文書偽造というものがあります。
私人が免許証を謄本したたげでは、私人の印を捺印していませんので有印私文書偽造に当て嵌まりません。

したがって、公文書偽造も有印私文書偽造も適用できませんが、詐欺罪が適用できる可能性はあります。
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公文書偽造罪ですね。


さらに、何かしらの本人確認資料として使ったのであれば
偽造公文書行使罪もついてきます。

身分証明や本人確認は運転免許証本来の用途ではありませんが、
このような行使目的での偽造や行使であっても同罪は成立するとされています。
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補足



公文書偽造(刑法155条)。

**********
公文書偽造等の罪

(公文書偽造等)

第百五十五条 行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。

2  公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。

3  前二項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書若しくは図画を変造した者は、三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

**********
ちなみにコピーでもバッチリ罪に問われます。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E6%96%87% …
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免許証自体には身分を証明する役割がありますが、コピーにはないので、


免許証のコピーを改ざんしたことより、何に対して身分を偽ったかで、
法的対処ができると思います。

なので、もう少し詳細を補足してください。
場合によっては公文書偽造も視野にはいるかも。

※ 国会の偽メールでもわかるように、コピーや印刷物はPC等があれば幾らでもつくれるので、
それらを受け取るときは、現物と比較して必ず確認しなくてはならないご時勢ですので、次回から気をつけましょう
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