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先般、亡父の遺産相続について質問させて頂き、ご回答を頂きました。大変参考になりましたが、もう一つお尋ねしたいと思います。
相続放棄期限の3ヶ月を経過しており、現在法定相続人3人で協議予定です。
話が面倒になるようなら相続放棄をしたいのですが、色々と参考文例を見てもそれは不可能のようですが、実際はどうなのでしょうか?父には大きな負債はございません。
もしくは「遺産分割協議」をもって放棄の意思表示をした場合は「相続放棄」とみなされるのでしょうか?お教え願いたいと思います。

A 回答 (3件)

>「相続放棄」とみなされるのでしょうか?



法的な相続放棄にはなりません。

質問の「遺産分割協議をもって放棄の意思表示」とは三人の遺産協議から私は外れます。現在判っている遺産について何も分けて貰いません。という相続人の間だけの取り決めです。

万が一、亡父の負債や連帯債務が将来に発覚した場合は、法的には単純相続してるので返済することになります。
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この回答へのお礼

ご回答をありがとうございます。
父は自営業だったのですが、大きな負債はありませんが急死だったため資材を購入しているもので未払のものがあると思うのですが、それも相続の対象なのでしょうか。協議時に確認してみたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/05 23:08

遺産目録は必要ありません。



遺産分割協議書で **は財産および債務を承継しない。と記述すればよいです。

なお、債権者は債務に法定相続分で請求してくる可能性はあります。相続人間では、承継者を決めることは有効です。

特段の事由があれば、3ヶ月過ぎでも可能です。
未払い金も債務です。
債権者の承諾を得、1人すればよいでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
債務は小さな未払い金程度と思われます。
参考にしながら協議をしたいと思います。

お礼日時:2008/09/06 14:01

>「遺産分割協議」をもって放棄の意思表示



ではなく、
土地家屋 A
預金 B

という遺産目録に質問者さんの名前がでてこずに、
最後に分割に合意したと、相続人全員の名前
連署するとこでではじめて質問者さんの
署名実印押印があればいいのです。

しかし民法の定める相続放棄と違って
何も相続しないけども相続人にあることに変わりはありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。やはり目録は必要なんですね。亡くなってからすぐに相続分を明確にと言う事を申しておりましたが、なかなかやってくれず今のような状況になってしまいました。参考になりました。

お礼日時:2008/09/05 23:12

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