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10年前に父が死亡しましたが、放置していた父名義の土地を所有権移転することにしました。
法務局へ提出する相続による土地所有権移転申請の添付書類に関して教えて下さい。

兄弟、姉妹は5人いたのですが、父が死亡後、姉ひとりが亡くなり、その夫と息子に相続権があるのですが、その人たちは相続は何もいらないとのことです。
よって相続分がないことの証明書を作成し、相手に送付して記名、捺印してもらう予定です。

一方、残りの兄弟姉の4人で遺産分割協議書を作成し、父名義の土地を分割したいと思っています。

従って、法務局へ提出する書類は、「相続分のないことの証明」と「遺産分割協議書」の両方を提出することになりますが支障はありませんか? 
それとも「遺産分割協議書」だけに全ての内容を記載して提出しなければいけないのでしょうか?

A 回答 (2件)

併用は可能ですが,


遺産分割協議書に相続人が実印を押し,印鑑証明書を添付するように,
相続分がないことの証明書にも相続人が実印を押し,印鑑証明書を添付します。

(1)協議書の内容(遺産の内容)を開示しなくても済む
(2)1人ずつ作成できるので時間の短縮になる
ぐらいのメリットしかないように思われますが,
逆に(1)のことが原因で後でもめることもあるので,
そこは注意したほうがいいかもしれません。
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この回答へのお礼

回答を頂き、ありがとうございます。

懸案事項のコメントもありがとうございます。

参考になりました。

お礼日時:2014/07/26 22:11

> 「相続分のないことの証明」と「遺産分割協議書」の両方を提出することになりますが支障はありませんか? 



問題ないけど,遺産分割協議書に署名押印するのと手間はたいして変わらないと思うよ。
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この回答へのお礼

回答を頂き、ありがとうございます。

ご指摘の通り、手間はそんなに違いはないと思います。

参考になりました。

お礼日時:2014/07/26 22:09

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