10年前に父が死亡しましたが、放置していた父名義の土地を所有権移転することにしました。
法務局へ提出する相続による土地所有権移転申請の添付書類に関して教えて下さい。
兄弟、姉妹は5人いたのですが、父が死亡後、姉ひとりが亡くなり、その夫と息子に相続権があるのですが、その人たちは相続は何もいらないとのことです。
よって相続分がないことの証明書を作成し、相手に送付して記名、捺印してもらう予定です。
一方、残りの兄弟姉の4人で遺産分割協議書を作成し、父名義の土地を分割したいと思っています。
従って、法務局へ提出する書類は、「相続分のないことの証明」と「遺産分割協議書」の両方を提出することになりますが支障はありませんか?
それとも「遺産分割協議書」だけに全ての内容を記載して提出しなければいけないのでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
併用は可能ですが,
遺産分割協議書に相続人が実印を押し,印鑑証明書を添付するように,
相続分がないことの証明書にも相続人が実印を押し,印鑑証明書を添付します。
(1)協議書の内容(遺産の内容)を開示しなくても済む
(2)1人ずつ作成できるので時間の短縮になる
ぐらいのメリットしかないように思われますが,
逆に(1)のことが原因で後でもめることもあるので,
そこは注意したほうがいいかもしれません。
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