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祖父(故人)名義の不動産があります。祖母は亡くなっています。子供は3人、私の父が長男ですが数年前に亡くなっています。現在私がその不動産に居住しておりますので、残りの子供、つまり私の叔父、叔母はその祖父名義の不動産を私が相続することに快く同意しております。

一度に孫である私が相続することはできないと思うので、ふたつ遺産分割協議書を作成しようと思います。

まずは祖父の死亡による遺産分割協議書。最初に祖父の遺産(不動産)は全部父が相続するという遺産分割協議書の作成をすればよろしいでしょうか。その場合、叔父、叔母の二人が遺産分割協議をし、「すでに死亡してしまっているが」父が相続する、という内容でよろしいでしょうか?すでに亡くなった人がはたして法的に遺産を相続できるのか、という疑問があります。遺産分割協議書の日付は今現在でも大丈夫でしょうか?

上記で問題なければ、今度は父の相続人である、私と母、私の兄弟で遺産分割協議をして、私が父の遺産を相続するという流れで正しいでしょうか?つまり、祖父の遺産は、父が亡くなった状態でまず父が相続して、その後私が父から相続するという流れで正しいか、ということです。アドバイスよろしくお願いします。

A 回答 (15件中1~10件)

蛇足の蛇足


共同相続人の内のひとりが相続登記未了の間に死亡した場合(いわゆる数次相続)
その相続人の相続人が遺産分割協議に参加できます(昭和25年7月30日民甲第1135号民事局長回答(登記研究57号)
昭和27年5月22日民甲第1037号民事局長回答)。

中間の相続人が単独で相続する限り、直接現在の相続人に移転登記できることすでに述べたとおり。
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このサイトに回答するといらつくばかしなので辞めましたが、たまたま覗いたら私の専門。


それで回答したら、またしても自称司法書士のバカという回答があり、怒りがおさまりませんので本当のことを書きます。

素人は法律の解釈は一つと思っていますが、それは違い、弁護士の使う法律は依頼者の要求を法律により、白を黒と主張して依頼者の要求を実現させます。
法務局は、民法をそのまま条文どうり解釈し、疑義があった場合は民事局の指導に従い業務を行います。
国の行政機関ですから当たり前のことです。
法務局の職員は公務員で、公務員といっても地方自治体の公務員は市民側にたって親切ですが、国の公務員はことなかれでサービス精神がありません。
といっても、あなたの不動産の管轄法務局の担当職員が親切か不親切かは人それそれですので合ってみなければ分かりません。
しかし、役所の人の立場というものは、困った市民に優しく指導することはありません。
具体的に言いますと、あなたの場合は遺産分割協議がお父様の亡くなった後までなされておりません。
こうした場合どうしたらいいのでしょうかと訪ねても、役所としてはなんらアドバイスは出来ません。

そこでまず整理しなくてはいけないことは、遺産分割協議が何時なされたことにするのかということです。
お父様の死後になされたということにすれば、それなりの協議書の書き方があります。
私が回答したのは、お父様が亡くなる前に遺産分割協議が成立し、それを死後文書化したという構成です。
またこれを協議書という形式でなく証明書という形式で文書にすることも可能です。
こうした法律構成をまずしっかり決め、これが既成の事実ということで法務局の職員に質問しませんと、職員も役所の立場上返答に窮するのです。

特別受益者証明書ということも書きましたが、これはお父様の兄弟が祖父より相続分を超えた贈与を受けているので今回相続分は無いという証明書です。
このようないい加減文書で登記申請されてますので、へたに回答しますと素人から批判されます。
しかし、子供が未成年の場合、母と子供の遺産分割協議書に署名する場合、未成年は家裁で特別代理人を選任しなければいけないので、便宜特別受益者証明書を使うことがあります。
この未成年の証明書は法定代理人の母の署名捺印で可能ですから。
なぜ可能かというと、証明書の署名は法律行為でなく事実行為ですから民法に触れないというのが民事局の見解なのです。
このように、一般常識と法務局の取り扱いは大きく異なり、それをこうしたサイトで回答しても、質問者が分からないのが現状です。

実際に回答すれば私文書偽造という批判がありました。
そのとうりです。司法書士というのはまず法律構成を組み立て整合性のある文書を作成する、つまり虚偽の文書を作成するのが業務といってもおかしくありません。
これを刑法では公正証書原本不実記載罪といいます。毎日の業務が刑法すれすれのところでやっいるのが現状です。

話がわき道にそれました。
まず遺産分割の成立した日を決めてください。
協議書スタイルにするか証明書スタイルにするか、役所の人と相談し簡単な方で決めてください。

登記は、住所氏名で特定します。祖父の場合住民基本台帳が出来る前ですから本籍地で登記されている思われます。
住所と本籍地が一致すればそれで良し、一致しなければそれなりの文書を作成しなければいけません。
ここもよく相談してください。

そして完全に出来上がったら相続人の署名捺印です。
署名は直筆でなく、ワープロで、つまり記名でも構いません。
ただ陰影はしっかりしていませんと却下されます。
文書の下に厚手のものを引いて、一つももれがないようしっかり押印してください。
押印のこつは、印鑑を押したらそのまま回転すると綺麗に押印されます。
失敗したら、その脇にまた押印すればいいのです。
なんでしつこく書くかといえば、陰影が登記申請の最重要なことですからです。

無事に登記が受理されることを祈っております。
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またまた補足



法務局に漠然と質問に行っても、職員は困ってしまいます。
法務局職員の所行柄、まずは登記申請書を作成し、法定添付書面を持参して相談すると、細かいことを教えてくれます。
相続人の署名捺印、印紙の貼付、これを保留にしてまずは登記申請書を作成してください。
被相続人の戸籍は全部そろえたと書かれていましたが、それも全部見てもらってください。

法務局の職員も、申請書や戸籍の実物がありませんと、その本読んでとしか答えようありません。
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再度補足



祖父の相続についての遺産分割協議書の書き方、これは私が独自に考えたもので、当然法務局は受理しております。
しかし、私の回答が質問者様に理解できないのてあれば、遺産分割協議証明書または特別受益者証明書という書面を作成しても、祖父からお父様への相続が可能となります。

法務局は申請書に添付されて書面の整合性のみで登記を受理しますので、それなりのテクニックが必要となります。
資産分割協議書と遺産分割協議証明書とは、形式が全く異なります。
法務局に相談する場合、遺産分割協議証明書の方が話が簡単だと思われます。
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この回答へのお礼

アドバイスを頂いたお陰で先日無事所有権移転の登記完了しました。今回のケースの場合、祖父がまず死亡し、次いで祖母、そして父が死亡という流れです。一番のポイントは、孫である私が数次相続するには一度の遺産分割協議書では駄目です。ふたつの遺産分割協議書が必要だということです。

まずは祖父から父へ相続させるため、故人である父を除いた叔父、叔母、私、弟、母による遺産分割協議書を作成しました。父の生前に協議をしたことにして(実際には口頭での話し合い)、今現在それを文書化することにします。


遺産分割協議書

平成XX年XX月XX日東京都XX区XX町XX ○○○○(私の祖父の名前)の
死亡によって開始した相続につき、平成20年1月1日次のとおり遺産分割の協議
が成立したので今般これを文書とする。

被相続人○○○○(私の祖父の名前)の死亡によって発生した相続により、不動産全部は、○○○○(私の父の名前)が相続する。

上記遺産分割協議が成立したので、ここに相続人全員が署名捺印する。
平成25年7月20日

[相続人兼○○○○(祖母の名前)相続人]
東京都XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
        叔父さんの署名
                              (印)
[相続人兼○○○○(祖母の名前)相続人]
東京都XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
        叔母さんの署名
                              (印)
[○○○○(父の名前)相続人]
東京都XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
        私の署名
                              (印)
[○○○○(父の名前)相続人]
東京都XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
        私の弟の署名
                              (印)
[○○○○(父の名前)相続人]
東京都XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
        私の母の署名
                              (印)

上記の遺産分割協議書により、祖父の不動産は私の父が相続したことになりました。次いで父から私への相続のため遺産分割協議書ふたつめを作成です。


遺産分割協議書

平成23年1月2日東京都XX区XXXX ○○○○(私の父の名前)の
死亡によって開始した相続における共同相続人である○○○○(私の名前)、
○○○○(私の弟の名前)、○○○○(私の母の名前)はその相続財産について、
次のとおり遺産分割の協議をした。

1.相続財産中、不動産全部は○○○○(私の名前)の所有とすること。


上記協議を証するため、この協議書を作成して押印するものとする。

平成25年7月20日


[○○○○(私の父の名前)相続人]
東京都XX区XXXX 
   私の署名
                           (印)
[○○○○(私の父の名前)相続人]
東京都XX区XXXX 
   私の弟の署名
                           (印)
[○○○○(私の父の名前)相続人]
東京都XX区XXXX 
   私の母の署名
                           (印)



一番大変なのは、祖母の戸籍関係書類を集めることでした。生まれてから死ぬまで全てが必要だったのですが、祖父は生まれてから死ぬまで今の住所にいて問題ありませんでした。ですが、祖母は違います。祖母の生まれ故郷がどこか調べ(明治の住所なので今は別の町になったりしてそれを調べる必要もある)そしてその役場まで遠方はるばる取りにいく羽目になりました。結婚してから死ぬまでは今私が居住する住所にいたため楽なのですが、女性だと生まれてから結婚までの戸籍を集めるのは大変です。もし祖母が沖縄や北海道から嫁に来ていたらと想像するとぞっとしますね。離婚歴があるともっと大変でしょう。

もうひとつ重要なのは相続関係図の作成です。私は無料のそうぞく工房というソフトを使用しました。そして、叔父さん、叔母さんには一次相続、私、弟、母は二次相続という点を追加で明記しました。これは法務局のアドバイスによるものです。

今回司法書士の力はまったく必要ありませんでした。このサイトで得られた情報とその知識をもとに法務局へ具体的な実務上の質問をしました。それで何のトラブルもなく、何の追加書類も必要なく、素人の私でも完了できたのです。書類はパソコンで作りました。費用は登記の費用のみです。

有益なアドバイス本当にありがとうございました。これにて締め切りたいと思います。

お礼日時:2013/08/01 22:10

補足



私は昔よくこのサイトで回答してましたが、素人が知ったかぶりしていい加減な回答をしているので、ばからしくなり辞めました。
これらのサイトでは専門家は返答しておりません。
昨日たまたまこのサイトをのぞいたら、遺産分割協議書の書き方、これはどこの本にも記載されていませんし、ネットでものっていないため、返答した次第です。
ネットでの質問は誤回答がかなり多く見受けられます。
ネットでの質問は辞めて、法務局の相談コーナーに何度も通い教えてもらった方が確実です。

私が回答した以下にも、登記の住所と本籍地との関連性を証する書面、評価証明書の取り方、まだまだ沢山ありす。
ご自分で申請するなら、その都度法務局の相談コーナーで質問してください。
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質問対する返答



不動産の表示は必要でしょうか?先日法務局に頂いたサンプルによれば、
1.相続財産中、不動産全部は○○○○(父の名前になります)の所有とすることになっております。

これは何かの間違いでしょう。
遺言書なら、こうした記載はありえます。

法務局は、書面審査のみですので、遺産分割協議書に不動産の表示が記載とれてませんと、登記を受理できません。
裁判所ですと実体審査ができますので、質問者様が見られた協議書でも有効になります。
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この回答へのお礼

何度もアドバイス頂き恐縮しております。

某地方法務局からもらった「遺産分割協議書例」によれば
------------------------------------------------

例1

不動産全部を相続人の一人が相続する場合

1.相続財産中、不動産全部は○○○○(相続人の名前)の所有とすること

になっております。

------------------------------------------------
不動産を二人以上の相続人が分けて相続する場合は不動産の表記と誰それが相続するという見本例に
なっております。

いろいろアドバイスを頂いたことを基にいくつか雛形を自分で作り、最終的には法務局に確認してもらって、そして手続きに入るという感じでイメージしています。

お礼日時:2013/07/14 13:54

祖父と父が死亡した順序が不明なため、相続人が確定できず混乱しているようです。


祖父(故人)数年前に死亡した父 ではどちらが先に死亡したかは分かりません。
上記の順序によって手続きの方法が変わってきますよ。

この回答への補足

昨日他の方への回答に記載しておりますが、祖父が先に亡くなっています。

補足日時:2013/07/14 11:16
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ネットだし非弁なので絶対確実な事は書けません。

あくまで基本的な部分だけですが。

お祖父様の遺産については、相続人は配偶者が死亡、子がいる、という事で子だけになります。
あなたから見ると叔父、叔母さん、+お父様ですね。
で、お父様が亡くなっているのですが、お祖父様の後ですか?そうなると代襲相続ではなく、お父様の相続人、配偶者であるあなたのお母様と、子、つまりお祖父様の孫である、あなたとあなたの兄弟となります。
お父様がお祖父様より先に亡くなっている場合は代襲相続であって、あなたのお母様に法定の相続権はありません。

法定相続分は、子だけの場合、単純に子供の人数で割った数字になります。
お祖父様の子は3人ですから、それぞれ1/3ずつで、遺留分はその半分ですね。
お父様が亡くなっているので、お父様の分、1/3を配偶者とその子、(つまり孫)が受ける事になります。そのうち配偶者1/2、孫が2人(つまりお父様の子が2人)であれば、残りの1/2をさらに2人で等分に分ける事になり、遺留分はさらにそれぞれその1/2となります。
代襲相続なら配偶者は除かれ、子(孫)だけで1/3を分割する事になります。

法定相続分はあくまで基本的なだけで、相続人全員の合意があれば実際の相続割合はどうでも構いません。その部分で争いは無いようなので遺留分なども考慮する必要はなく、単に、誰が何をどれだけ相続するか明記しさえすれば事足りると思います。
協議書に記載された遺産についてのみ、協議が成立したとして相続が決定します。漏れた遺産があとから出てきたような場合は再度協議書を作成する事になります。その場合、相続税なども関係してややこしい事になりますので、なるべく全ての遺産を網羅した方が望ましいです。
少額の現金などは、その他現金として一括で構いませんが。
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遺産分割協議書を生前に作成する事はできません。


そりゃ、物理的に作る事はできますが、法的な強制力を持ちません。
http://mbp-kobe.com/souzoku-fp/column/3204/

ただ、設問ではお祖父様、お父様、2人とも亡くなっており、孫に当たるあなたの相続という事なので、亡くなっている方の遺産ですから分割協議書が作成可能です。
しかし、ここもアホな回答で混乱していますが、すでに亡くなっている相続人が分割協議書に印を押せる訳はありませんので、勝手にそんなものを作ったら私文書偽造になります。
3月以上の懲役ですね。罰金刑はありません。有罪になれば文句なしに刑務所へ入る事になります。
まあ、ネットで騙されたと言えば執行猶予は付くかもしれませんが前科は残ります。

法定相続人である子が亡くなっている場合は代襲相続され、そこに相続権が移りますのでその方達全員の同意に基づく協議書が必要になります。
http://homepage3.nifty.com/office-mori/souzoku1. …
ここでは、祖父の協議書には、子である叔父、叔母、お父様はすでに亡くなっているので代襲相続としてお父様の子(つまり孫であるあなた方兄弟全員)、となります。

実務的には、日付は当然に作成した日付ですが、その日付の3ヶ月以内の印鑑証明書と関連した全ての戸籍謄本が必要になります。3ヶ月以内の印鑑証明書と戸籍謄本によって、実印を押したのが当人であると立証されますし、当然に亡くなっている人の印鑑証明書は発行されません。
また、被相続人(亡くなった人)の戸籍謄本は産まれてから死亡するまで連続した全てが必要になります。15才とかで切って構わないなんて事はありません。どこでどんな隠し子がいるかも分かりませんし、他に居ない事が証明される必要があります。

ここでは、子であるお父様も亡くなっていますので、お父様の産まれてから死亡するまで全ても必要になります。お父様の子は全てお祖父様の孫に当たり代襲相続権がありますから、お父様の子の全員が捺印している事が立証される必要があります。

相続人についても、被相続人との関係、つまり産まれてから現在までの謄本が必要になるでしょう。
結婚して姓が変わったり、本籍を異動させたような場合にその関連が分からなければなりません。

ちょいとそれましたが、お祖父様の相続は上記で完結し、次にお父様の相続になります。
こちらも、当然にお父様の法定相続人全員の実印による遺産分割協議書が必要になります。
お祖父様の遺産部分は、すでにお父様を通りこして現存する相続人へ分割されていますから、お父様が相続すべきだったお祖父様の遺産部分は関係ありません。それ以外のお父様が独自に持っていた遺産の分割協議をします。
ここでは、配偶者であるお母様も現存されているようですから、配偶者と子の全員ですね。

弁護士に委任した方が安全ですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

もし差し障りなければ、具体的にどのように遺産分割協議書の内容を作成すべきか、アドバイスお願いできますでしょうか?問題は祖父→父への相続分です。

父→私への相続については過去遺産分割協議書の自己作成経験ありますので、わかります。

昨日親切な回答を他の方から頂きました。その遺産分割協議書の内容ですと、私の理解では、遺産分割協議書を生前に作るのではないと思います。父の生前に遺産分割協議をしたことにしておき(これは実際、親戚が集まった際口頭でしています、が急病により書面化する前に亡くなってしまった)、それを現在の日付で文書にする。そして署名捺印をするのは、亡くなった父は当然省かれております。亡くなっていますので署名できませんし、印鑑証明も取れません。祖父→父への遺産分割協議書で署名捺印するのは、父の兄弟(叔父、叔母)、母、私、私の兄弟と理解しております。ですので文書に偽造は一切ないと思われます。どこか私の理解はおかしいでしょうか?ご指摘頂けると幸いです。

戸籍謄本関係はまったく問題なく生まれてから死亡まで全部確実に入手できます。江戸時代からずっと同じ場所で生まれ育ちそこで亡くなる、県外どころか町外すら異動したこともないような家の話ですので。

お礼日時:2013/07/14 08:03

蛇足


×『 祖父の相続人の中で今現在も生存している者ではありません。』
→○「 祖父の相続人の中で今現在も生存している者`だけ'ではありません。」

ちなみに、遺産分割協議書は`1通'でできる可能性あり。

繰り返しますが
(素人判断はやめて)
必ず直接司法書士に依頼することをお勧めします。
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この回答へのお礼

司法書士のお仕事には深く敬意を払いますが、今回はこちらのサイトで情報を得、自分でやってみようと思います。素人判断はしません。書類を作り、必要な登記謄本などすべて用意できたら、各相続人の署名捺印を集める前に最終的には法務局の担当者に確認をしに行くつもりです。法的に許されるのであれば、自分でやってみたいのです(普段そういう役所に行くこともないので、勉強がてらという理由付けもあります)。

遺産分割協議書は1通でできる可能性があるとのことですが、そういうご経験があれば具体的なアドバイスお願いします。

お礼日時:2013/07/14 07:46

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