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土地、家屋の相続にて相続人(代襲相続人)である私が遺産分割協議書にて財産の放棄委任をしてもらいたいのですが特別受益者の一人(私の弟)が行方不明となっており困っています。(被相続人は40年前になくなっています)
どうしてもこの特別受益者を探して遺産分割協議書に一筆もらわなければ相続(私の名義にて登記)できないのでしょうか?
人探しは興信所?探偵?どこがいいのでしょうか。

A 回答 (1件)

弟さんの戸籍謄本や住民票はとったのでしょうか。

とっていなければ、司法書士に頼んでとりましょう。できれば、戸籍謄本の附表もとるといいです。
戸籍謄本の附表に書かれている最終の住所地に弟さんがいなければ、裁判所で失踪宣告の手続きに入りましょう。あるいは不在者の財産管理者の設置をお願いしましょう。
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この回答へのお礼

返事が大変遅くなり申し訳ありませんでした。役にたちました、ありがとうございました

お礼日時:2007/08/24 17:31

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