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おとつい、(私→バイク・相手→タクシー)とぶつかってしまいました。 
事故状況は、脇道なんですが私の一旦停止無視で横道からタクシーが出てきてぶつかりました。

幸いスピードがあまりでてないのと、タクシーの車体はバイクの後輪にぶつかったので怪我は私が膝の靭帯損傷(全治2週間と診断書に書かれてました)。相手のタクシーの方の怪我は何もなく、車体のバンパーが少しへこんだくらいだったそうです。

こういう場合、人身事故扱いにしたら私は免停になるのでしょうか?
一旦停止違反で、減点と罰金で済むのでしょうか?

事故を起こした時は、動けなかったので救急車にて救急病院へ運ばれました。(レントゲンをして骨には異常ありませんでした。)
夕方どうしても痛むので、近所の接骨院へ行き昨日・今日と通っています。

物損事故の場合は治療費は全部は返ってこないんですよね?

初めて事故を起こしたのでこの事故ではどうした方がいいのか迷ってます。(ちなみに、免停になってしまうと、通勤できなくなるので困ります・・・)

すみませんが、お返事お願いします(><)

A 回答 (5件)

人身事故として処置をしないとあなたの治療費も受け取れない


ことになります。(物損事故では、治療費は出ません)
又、事故についての責任割合は、その状況によりますが、
警察が事故検分をしているのであれば、その検分書に基づき
処理することになりますが、事故原因については、警察
の判断によりますが、貴方が免許停止処分になることは無い
と思います。(寧ろタクシーの運転手がその責任を問われる
可能性があります。)飛び出し事故と言えど、バイクの後輪
にぶつかっていることは、前方不注意の他、安全運転義務違反
等の責任が発生します。治療費については、自賠責及び、任意保険
により、その負担割合が保険会社間で行なわれますが、バイクに
保険がかけられているかどうかにもよりますが、タクシー側にも
相当割合の事故原因があると思われます。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございました。

治療費・・・そんなにかかっていないとしても、全く返ってこないとなるとなんかなぁと・・・

お礼日時:2008/09/12 18:59

>こういう場合、人身事故扱いにしたら私は免停になるのでしょうか?


このご質問は要するに人身事故の付加点数がつくのかどうかというご質問かと思います。人身事故を起こした場合の付加点数は、あくまで他人に怪我をさせた場合のみです。

反則の点数に関する法律上の具体的規定は道路交通法施行令で定められていますが、その中で人身事故の付加点数は別表第2の2に記載があり、その中で、

「人の傷害に係る交通事故(他人を傷つけたものに限る。以下この表において「傷害事故」という。)」

となっており、この「傷害事故」の場合のみ点数がつくことになっています。
そしてこの傷害事故は、「他人を傷つけたものに限る」とあるので、本人が怪我をした場合にはこの付加点数はつかないこととなります。
よって、仮に違反をとられるとしても、

>一旦停止違反で、減点と罰金で済むのでしょうか?
減点ではなく加点式なので点数がつくということになりますが、一時停止違反の点数、あともしかしたら安全運転義務違反などもつくかもしれませんが、交通事故付加点数はつかないこととなります。
反則の点数がつくとともに、反則金の支払が必要になる可能性はあります。(罰金ではありません。反則金です。)

ご質問者が免停になるのかどうかという話は現在の点数、過去の違反暦、今回の反則行為の点数がどれだけになるのかで決まります。

なお上記は行政処分に関する話です。

刑事処分として自動車運転過失致死傷罪がありますが、これが自傷事故に適用されるということはないでしょうから、刑事処分もないことになります。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございました。

すみません。
書き方が悪くて・・・点数と違反金の事を言いたかったのです。

今までは違反していないので、現在の点数は大丈夫かと思います。

お礼日時:2008/09/12 19:10

まず交差点での事故の場合、一方的な過失(10対0)ということはまずありません。

しかもyuu87様はバイクだったのですから、弱者保護の原則が適用されます。
当然警察は呼んだと思いますが(必ず必要です)、私見では人身事故扱いにすべきだと思います。タクシー会社は慣れていますから、少しでも負担額(保険も含む)を減らそうとしますし、その専門の担当者がいるケースが多いです。任意保険に加入されていれば、保険会社に相談して下さい。うかうかしているとタクシーの修理代と休業補償を請求される可能性もありますよ。警察と保険会社には必ず報告して下さい。事故は時間が経てば経つほど揉めるケースが多いです。客観的な第三者の代表が警察で、交渉のプロが保険会社です。
それから累積の違反等が沢山ない限り、免停になるようなことは絶対にありません。下手に隠す(警察等)とつけこまれますよ。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございました。
弱者保護という言葉は初めて知りました。

時間ががたたないうちに早く処理しようと思います!

お礼日時:2008/09/12 19:12

質問者自身がいわゆる加害者となる事故です。

いくら靱帯損傷の事故だとしても、バイクの後輪にタクシーはぶつかっていますし、質問者自身の一旦停止無視での事故ですので。人身にするかどうかは相手のタクシー側に決定権はあると思いますので、よく協議された上で決定されることが必要でしょう。質問者自身だけでの決定は出来ません。どちらにしても、罰金か科料と減点(3点以上?)は確実に来ます。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございました。

タクシー側に決定権があるのですか?
知りませんでした。

お礼日時:2008/09/12 19:08

こんにちは。



 この場合、人身事故にしたとしても、貴方は被害者ですから、免停にはならないと思います。
 それよりも、警察は呼んだのですか。

では。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございました。

警察はその場で来ています。。。

お礼日時:2008/09/12 18:56

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