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これから古物営業を始めようと思っています。
地域に程度の差はあれ、1~2年に一度くらいは立ち入り検査があると聞きました。
具体的にはどのような検査か、経験者の方がいましたら教えていただけないのでしょうか?

令状のある捜査ではないので軽いものなのでしょうか?
たとえば、押入れの奥まで調べられたり、畳の下まで調べられたりするのでしょうか?
もちろん犯罪の嫌疑があればそこまでされると思うのですが通常の立ち入り検査でもそこまでされるのでしょうか?

?ばかりですみません。



もうひとつ質問ですが、
相手の確認義務を行っていなかった場合で、盗品に絡んでない場合でも行政処分では済まなくていきなり検挙されることってあるのでしょうか?
初犯という設定です。

A 回答 (2件)

古物台帳の確認がメインです。



仕入ルートは適正かということです。
古物業法の目的は盗品の売買を防止する目的ですから、仕入の管理がしっかりされているかという確認です。
相手の確認業務を怠っている状況が杜撰であれば、許可が取り消されるだけです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

やはり強制力を伴わない検査にすぎないのに、あまり怖がらなくてもよさそうですね。

警察白書によれば18年度に確認義務を怠って、2件検挙されていますが、よっぽど悪質だったのでしょうね。
ふつうは行政処分で難を逃れるといったとこなのですね。

お礼日時:2008/09/23 19:39

標識はきちんと提示してあるか、売買の記録、身分確認は行なっているか、管理は適切かとか。



> たとえば、押入れの奥まで調べられたり、畳の下まで調べられたりするのでしょうか?

不正な売買に関する容疑で、礼状が出ればです。
どうしましょうか?のレベルでなくて、事件になってます。


> いきなり検挙されることってあるのでしょうか?

内容によるのでは。
逃亡の心配が高くなければ、検挙でなくて書類送検になると思いますが。

この回答への補足

すみません。質問者ですが、回答へのお礼の、

>相手の確認義務を行っている、

は、間違いで、相手の確認義務を怠っているです。

失礼しました、

補足日時:2008/09/23 02:10
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この回答へのお礼

ご回答ありあがとうございます。

>不正な売買に関する容疑で、礼状が出ればです。

ということは、令状がなければ、やはり、強制力を伴った捜査はできないのですね。
相手の確認義務を行っている物品については、令状が出てない場合は、隠しておけばわからないということになるわけですね。一般論として。

お礼日時:2008/09/23 02:08

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