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無保険車に乗った加害者が、車両事故を起こしたとします。
全額加害者が持つということで、車両を工場に入れて修理してもらいましたが、料金が未納とのことで修理工場より請求があったので、被害者が修理代金を支払いました。

(1)事故の前に、加害者が破産宣告を受けていた場合
⇒被害者は、加害者に対して損害を賠償してはもらえますか

(2)事故のあとに、加害者が破産宣告を受けた場合
⇒被害者は、加害者に対して損害を賠償してはもらえますか

A 回答 (4件)

(1)及び(2)では破産をしていますので金額にもよりますが破産管財人が指定されていると思うのでその人に請求書を送って請求の時効をまず止めてください


管財人に本人に請求してくださいと言われたら取りあえず内容証明か配達証明で送って下さい(本人に請求書が行っていることが大切です)
ただ破産管財人が指定されていると全額は無理と覚悟してください
残った財産を公平に分けるためです
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この回答へのお礼

ありがとうございました。大変参考になりました。

お礼日時:2008/09/29 13:25

 法的な解釈は、1の場合は請求することができます。

というのはこの時にされる免責決定の効力はその時点より過去にのみ及びます。その時点より後(未来)にしょうじたものはそれに縛られません。その解釈でいけば2については請求することができなくなります。

 しかし現実にはどちらの場合であっても回収はできない、というのが答えになります。

 ちなみに質問では「支払いました」となっているのでいいのですが、よく「請求されました。どうしたらいいでしょうか?」という質問も見かけますが、修理費用を支払う義務があるのは、修理を依頼した側です。質問のようにいったん業者の支払いを済ませてから、地震でそれを回収するといった流れが、正解です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。大変参考になりました。

お礼日時:2008/09/29 13:25

損害賠償については、別だろう。



それが、人様の命や傷害だったら、どうなる。

破産宣告、免責では、当然終わらないはずです。
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法律事務所の見解です。


http://www.kagayaki-law.jp/article/13286084.html

事故が故意でないものであれば、原則免除となります。

事故の前に免責決定がされたのであれば、借金がゼロになり、加害者の生活が安定し、回収可能になるかもしれませんね。

事故の後に破産して免責決定したらどうにもなりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。大変参考になりました。

お礼日時:2008/09/29 13:24

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