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労使協定について教えて下さい。

労使協定は過半数の労働組合もしくは労働者の過半数の代表者と使用者で協定を結ぶものだと思いますが、
過半数の労働組合と使用者で協定を結んだ場合、労働協定の意味も兼ねるのでしょうか?。

労使協定が形式的に労働協約ともなる場合、労使協定は免罰的効力しか持たなく労働協定は拘束力を持つと思うのですが、
このような労使協定は拘束力を持つという事になるのでしょうか?。

A 回答 (1件)

2度ほど労働協定と出てきますが、労働「協約」ですね。


ここでは、協定と協約に書き分けます。
定義はそれでいいと思います。
ここでいう協定は、労働基準法他で法定されたものに限ります。
締結要件はそのとおりです。協定そのものは免罰効力しかなく、就業規則または協約におりこまないと業務命令を下すうえでの根拠になり得ません。

>過半数の労働組合と使用者で協定を結んだ場合、労働協定の意味も兼ねるのでしょうか?。

協定が、労働条件に関する取り決めであれば協約にもなりえます。
しかし、協約は原則締結した組合に加入する組合員にしか効力がありません。
その組合がその事業所の同種の労働者の4分の3以上を制しているならその事業所全体に適用できますが、
そうでない場合、非組合員に適用するには、協定内容を、就業規則等でおりこまないと、非組合員に適用できません。
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