
2010年に名古屋でCOP10が開催されるなど、生物多様性問題についてメディアなどでも取り上げられているのをよく見かけます。
生物多様性条約(CBD)の中心となる事項に、「遺伝資源へのアクセス」「遺伝資源から得られた利益の配分」についての記述があり、詳細な国際的規定が求められていることを知りました。
遺伝資源へのアクセス方法や、利益配分について、法的拘束力のある国際的な取り決めをすることが、どのように生物多様性の保全につながるのかがわかりません。
それともこの利益配分問題というのは、直接の保全を目的としていない経済的側面の強いものなのでしょうか。
質問の文章が拙く、伝わりにくい部分も多いかとは思いますが、詳しい方いらっしゃいましたら、解説していただけるとありがたく思います。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
ざっくりまとめると
○ 遺伝資源は開発途上国にたくさんある
○ 遺伝資源を使えるようにして利益を生む技術は先進国にある
○ 勝手に開発途上国の遺伝資源を先進国だけが利益を生むようにしないようにしよう。
いわば、開発途上国に存在する遺伝資源(つまりいろんな生物)を、登録済みの特許のように扱おうという発想です。これによって、開発途上国は希少生物を保護するモチベーションが生まれます。珍しい生物は将来的に(分かりやすい例で言えば、新しい薬を創るとかで)利益を生み出すことが期待できます。保護していれば将来先進国の技術で儲かるネタになりますという期待が生まれます。
善意の希少生物保護から、利益が期待できるから希少生物を保護しましょうという発想です。
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