プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

ふと気になったので質問させてください。

以前、友人から深夜手当がつくのは、22時~5時の間というのを聞きました。
私がアルバイトしていた店では、22時閉店でその後閉店作業を行うため、22時15分までがシフトに書かれている時間帯、
さらに4分単位で時給計算するので、19分までは基本給、そのあとから延長時間として4分刻みで深夜手当がついていました。大抵は22時19分以内
に閉店作業が終わってしまい、深夜手当がつくことがないのですが…、
この22時からの19分間がなぜ基本給になっているのか気になりました。

・19分程度なら基本給のままでも良いのか。
・あるいは、アルバイト・パートであると上記の時間帯の深夜手当が適応されないのか。
・単に、閉店作業の終わる目安時間と合わせて22時19分からにしているのか。
・深夜手当をつける時間帯は店が決めることができるようになっているのか。

バイト先では19分以降の深夜手当もしっかり貰っていたし、特に不満もないのですが、どのようにして深夜手当をつけ始める時間を決めているのかについて気になったので質問をさせていただきました。

よろしければ誰か教えてくださるとありがたいです。

A 回答 (2件)

>19分程度なら基本給のままでも良いのか。


そんなことはありません。基本給の25%増しの賃金が支払われる必要があります。

>アルバイト・パートであると深夜手当が適応されないのか。
そんなことはありません。すべての労働者に適用されます。

>単に、閉店作業の終わる目安時間と合わせて22時19分からにしているのか。
目安時間であろうと何であろうと、労働した時間には賃金が支払われますし、22時以降であれば25%増になります。


>深夜手当をつける時間帯は店が決めることができる。
そんなことはありません。労働基準法で決まっています。残業については、変形労働時間制を導入している企業なら、日々の労働時間を指定することによって、1日8時間を超えても時間外手当をつけないこともできます。ただ深夜手当ては必須です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
私の疑問に一つ一つご回答くださって大変参考になりました。

社員もパートもアルバイトも全員が19分以降から夜間手当がつくようになっているのは、やはり本社の指導だからでしょうか…
一応、全国展開の店にアルバイトしてましたが、それほど大きな店でも普通に労働基準法違反をするのですね…。

お礼日時:2008/10/14 17:30

22時19分以降しっかり深夜手当が付くのであれば、


その19分にもついてないと不法です。

たしか大臣の告示で、22時翌朝5時を23時翌朝6時に地域を決めて指定することはありますが、告示されてないはず。

労働基準法第37条 第3項 使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
第4項 第一項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やはり不法ですか…
当時、何も知らない状態で普通に22時以降の仕事を基本給で受け入れていましたが、
なんかとても損をした気持ちです(汗

お礼日時:2008/10/14 17:23

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