
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
なくなられた方が、給料以外の収入がある場合は、死亡後4ケ月以内に税務署に確定申告(準確定申告といいます)
する必要があります。ただし、もらっている給料の金額や
年金額が少ない場合(たくさんの段階があるので今回は省略)は、申告しなくても、よいでしょう。ただし、金額が
少なくても税金(源泉所得税)が引かれているときは、
申告すれば還付される場合もあります。ただし徴収される場合もあります。
たくさんの年金収入があった場合(65歳未満なら70万円以上、65歳以上なら140万以上)は、申告が必要です。 もう4ケ月過ぎていますので、早く判断をして税務署へいかれたらと思います。もし、税金が徴収される場合だと、延滞金等がつくからです。
No.2
- 回答日時:
年金以外に収入がなかった場合で、年金を受けとる際に源泉徴収されていたら、金額にもよりますが、その納めすぎた税金が還付されることがあります。
ただ、納付税額が生じる場合も含めて、それらは、相続と関係しますから、準確定申告という方法が採られます。相続人の代表を決めて、その人が、申告者にかわって申告すると言うものです。相続人それぞれの住所氏名押印が必要になると思われます。年金の源泉徴収票などの書類が必要でしょう。前もって、必要書類などを電話で確認されるといいでしょう。還付になる場合は、確定申告しなくてもかまいませんが、おそらく納めすぎになっていると思われる税金は返ってきません。No.1
- 回答日時:
給料だけであれば亡くなられたときに勤務先で行う年末調整で済みます。
しかし金額が分かりませんが年金がある、といゆう事ですから確定申告は必要です。
必要書類は税務署で確認された方が良いと思います。
申告は簡単ですし税務署の近くにある納税協会で申告書の書き方をその場で書きながら
親切に教えてくれます。出向いて1日で済みます。
ただし、締切りが近づくと非常に込み合いますので早く行かれた方が良いです。
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