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会社を退職した後、いわゆる健康保険については任意継続してましたが、この11月1日から国民健康保険に加入するため退会しました。

健康保険証の交付がされるまでは、その旨医療機関に伝えれば対応されると思ってましたが、11月10日から企業に就職してそちらの社会保険に加入することになりました。

こういう状態で、医療機関にかからざるを得ないくて、保険を使いたいとしたら、医療機関にはあるがままに説明していけばいいのでしょうか。

国民健康保険に加入しても、数日で脱退してしまうわけですので、どうなるものかなと、わからなくなりました。

A 回答 (2件)

#1です


・一般の健保組合・政府管掌(現:協会けんぽ)の任意継続の認識で記載しましたが、共済組合ならまた別なのでしょうね
 認識不足でご迷惑をかけて申し訳ありません
・11/1~11/9までの間に、診療を受ける予定があるなら、国民健康保険の手続をしておいた方がよろしいです
 この場合、保険料は最終的には払う必要が有りませんから(保険料は発生しない)
 (その月の保険料は、再就職先の健康保険に支払う事になります)
 診療所での手続は同様です
 再就職後、新しい保険証と国民健康保険証を市役所に持っていって、国民健康保険の脱退手続をします
・追記
 国民年金に付いては、市役所で国民年金加入の手続をして下さい
 納付書は後日、社会保険事務所から送られてきますが、支払う必要はありません
 再就職先の厚生年金で今月分は支払う事になります
 (国民年金加入の手続をすると、11/1~11/9までは記録上、国民年金加入期間として記載されます
  加入手続きをしないと、その期間が空白期間として記載されないだけです・・支給に関しては影響しません:厚生年金に加入しているので)
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この回答へのお礼

当初から「共済組合」と表示しておけば、よかったですね。
お詫びをさせてしまいましたが、こちらの落ち度です。
申し訳ありませんでした。

A退職によって共済組合を脱退する→B国民健康保険に加入→C一般企業に就職・社会保険に加入。

ここでBの加入手続きが完了しないうちにCに加入してしまう、と考えれば言い訳ですね。

(特に通院する予定が無かったので、ほっておこうと思ったのですが、実は、歯の詰め物がとれてしまって困ってるのです。)

ありがとうございました。

お礼日時:2008/11/02 19:05

・任意継続は、毎月10日までに保険料の支払をしないと喪失しますが


 >健康保険については任意継続してましたが、この11月1日から国民健康保険に加入するため退会しました
 は、その意味でしょうか
 (国民健康保険に加入するの理由では脱会は出来ませんから)
 そうなら、11/10までは任意継続の保険証は使用可能ですから
 11/10に再就職して、社会保険に加入されるのなら、健康保険の加入は11/10からになりますから
 空白期間は発生しません
 (11/09までは任意継続で保険証の使用は可能、11/10からは新しい健康保険になるので手元に届くまでの診療はその旨を診療先に申告)

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます。
 (国民健康保険に加入するの理由では脱会は出来ませんから)とお答えをいただいておりますが、前組合からは「健康保険(共済組合)喪失連絡票」の送付を受けており、11月1日以後国民健康保険等への加入手続きをして、以前の保険証を返却するよう指示を受けてます。
その際、新しい保険証のコピーを添付するようにもなってます。

質問してご回答をいただくまでの間に、考えてみたのですが、11月10日に加入する予定の旨を医療機関に伝えていくという方法でもいいかなと思います。

なお「10月31日付けで保険組合員期間が喪失」は延長・変更できない事項であると、私は思い込んでいるのですが、間違いでしょうか。

補足日時:2008/11/02 17:53
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