アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

こんにちは。教えてください!
私は、10月14日付で退職をし国民健康保険よりも少しだけ任意継続のほうが安かったので任意継続にしました。
国民健康保険は、前年度の収入により算出されますよね。とういことは、確定申告してまだ職が見つからなかったとすれば、4月からは国民保険にしたほうが単純に保険料は安くなると考えていいんですよね?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>4月からは国民保険にしたほうが単純に保険料は安くなると考えていいんですよね?



その可能性はあります。
ただ、国民健康保険料は市区町村により改定月が異なっていますので、いつから保険料が変更になるかは、お住まいの市区町村に聞いてみたほうがよろしいでしょう。
そして、改定月が近くなったらもう一度保険料を市区町村に聞いてみてはいかがでしょうか。

また、任意継続被保険者は2年間やめることができません。やめるには下記の条件が必要となります。

ア.新たに就職し、社会保険の資格を得た場合。
イ.保険料を納期までに納付できなかった場合。
ウ.死亡した場合。

のいずれかとなります。
ですから、途中で任意継続をやめ、国民健康保険に加入する場合は、「イ」の方法のとり、保険料を収めないでおくと納期日の翌日で資格が自動的に喪失することとなりますので、その後に国民健康保険に加入することとなります。
ただし、保険料を納め忘れたりした場合も、資格喪失となってしまいますので、注意が必要です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

全国決まって4月からだと思ってました。早速問い合わせしてみようと思います。
もし、保険料を納めず自動的に資格が喪失した時は、通知が来るのでしょうか?

お礼日時:2004/11/13 17:06

>もし、保険料を納めず自動的に資格が喪失した時は、通知が来るのでしょうか?



たいていの保険者(保険証に記載されています。)は、通知を送っています。
国民健康保険に加入するときは、この通知書が必要になりますので、通知が届くのがあまり遅いようであれば、直接保険者にお問い合わせください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。
仕組みがよくわからなかったので安心しました。

お礼日時:2004/11/14 23:08

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!