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現在 入院で傷病手当金を受給予定です
会社からは その間 厚生年金など会社負担金も自分で支払う様に言われています
こんな事は 普通ではないようですが 経営状態が悪いみたいで・・・・

受け入れざるを得ないかと思っているのですが
傷病手当は非課税と聞きました

厚生年金の掛け金は 前年度の所得が関係するのでしょうか?
現在 健康保険料(夫婦共に50代) 20000円ほど(介護もいれて)
社会保険料 30000円ほど

会社負担も自分で・・・となると 10万円も負担しないといけなくなるのでしょうか?

退職した後の任意だと上限があると書いてありましたが・・・
このあたり どうなのでしょうか?

首をつないで 高額の保険料を支払っても 結局は退職になるような気がしています

このあたりのアドバイスよろしくお願いします

103万未満の主婦と大学生を扶養している状態です

A 回答 (3件)

2番です。


再質問に対して回答いたします。
>> 健康保険の任意継続被保険者に対する標準報酬月額は、資格喪失(退職)時点で適用されている
>> 標準報酬月額と、加入している健康保険が定める上限となる標準報酬月額のいずれか低い方が適用されます。
>> 任意継続を選択した場合、今回の違法行為を容認して支払う健康保険料(介護保険料を含む)+
>> 国民年金保険料2名分を支払う事となります。【←大学生のお子様が支払うべき国民年金は
>> 考慮しておりません】
> これは 退職して任意継続を選択した場合 違法を容認して高額な金額を負担していれば
> その高額な金額を継続することになると言う意味でしょうか?
> その場合は 上限はかなり上になる?と言う事になりますか?
先ずは不適切・言葉足らずな回答を書いた事をお詫び申し上げます。
任意継続した場合の健康保険料(介護保険料を含む)は、加入している健康保険毎に決まっている『上限となる標準報酬月額×全保険料率』が上限となります。

少し実例を挙げて説明いたします。
仮に、現時点での数値が次のようだといたします。
 ○ 加入している健康保険の保険者
  ・トヨタ自動車健康保険組合
   [保険料の表]
    http://www.toyotakenpo.jp/category07/pdf/2011_li …
  ・任意継続被保険者に適用される標準報酬月額の上限:41万円
 ○ 本人の標準報酬月額[資格喪失時点も同じとする]
 93万円
 (上記のトヨタ自動車での表で「健康保険料+介護保険料」の本人負担が3万円近くになる)
すると、
1 現時点での会社負担分を含めた健康保険料+介護保険料は、「保険料の表」の『42(等級) 930,000円』を辿ると79,608円(=本人負担29109+会社負担50499)であることが判ります。
 a これは、前回書いた「加入している健康保険によっては保険料の会社負担額は被保険者が負担している額と異なる事がある」と言う証拠でも有ります。
 b 少なくとも、お手許の健康保険料の保険社名が「協会けんぽ(○○)」であるならば、負担割合は50:50です[会社が誤魔化していない限り]。
2 この状態で任意継続被保険者となった場合、「資格喪失時の標準報酬月額93万円」よりも「上限の標準報酬41万円」の方が低い値なので、41万円が適用されます。その結果、任意継続被保険者になった時の保険料(介護保険を含む)は、「保険料の表」の『27(等級) 410,000円』を辿ることで35,096円であることが判ります。
※ここに書いた数値はあくまでもトヨタ自動車健康保険の保険料率を参考にしただけであり、実際にご質問者様が負担するであろう保険料を算出するものではありません。又、トヨタ自動車とご質問者様との間に関係あると考えた上での記入でもありません。

これで疑問が多少でも解消できたのであれば幸いです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました

詳しく説明いただきよくわかりました

今後について 検討します

お礼日時:2011/07/06 13:38

> 会社からは その間 厚生年金など会社負担金も自分で支払う様に言われています


> こんな事は 普通ではないようですが 経営状態が悪いみたいで・・・・
違法ですね。
ご質問文の最後に
 『高額の保険料を支払っても 結局は退職になるような気が』
と書かれていますが、「どうせクビになるのであれば、会社にダメージを与えてやる!」考える方も居りますね。ご質問者さまはどのような考えなのでしょうか?

> 傷病手当は非課税と聞きました
その通りです。

> 厚生年金の掛け金は 前年度の所得が関係するのでしょうか?
○健康保険(介護保険を含む)と厚生年金の保険料は、標準報酬月額と言う物で算出いたしますので、前年の収入[課税対象所得額]は関係御座いません。
 標準報酬月額は、毎年4月~6月に支給された給料等の総額を平均した値から導かれ、その年の9月分から翌年の8月分の保険料計算に適用されます[これを定時決定と呼び、算定と書いている事も有ります]。但し、給料の中で定額で支給される部分に増減が生じ、一定の範囲[標準報酬月額に等級表で2等級]以上の変動が有った場合には、変動のあった月を第1月目とカウントした場合の第4月目から標準報酬月額は変更されます[これを随時改定と呼び、月額変更と書いている事もあります]。
 尚、傷病手当金を受給することを直接の原因として標準報酬月額が変更される(特に随時改定)事は生じません。変更になったとすれば、別の要因で随時改定が為されたか、偶々、定時決定出変更になってしまったかです(会社を信用するのであれば)
○一方、会社を辞めた後は国民健康保険(健康保険の任意継続を行なわない場合)と国民年金に加入する事になります。
 国民健康保険は市町村によって計算方法がマチマチですが、前年の所得が影響するのは確かです。国民年金は法律により年度の保険料は定額です。

> 現在 健康保険料(夫婦共に50代) 20000円ほど(介護もいれて)
> 社会保険料 30000円ほど
> 会社負担も自分で・・・となると 10万円も負担しないといけなくなるのでしょうか?
お書きになられている「社会保険料」は『厚生年金保険料』の事と解します。
現時点で健康保険料+厚生年金保険料が5万円であれば、月額10万円の負担になると考えたいのですが・・・細かい事まで考えると健康保険にしても厚生年金にしても保険料負担割合は必ずしも折半ではないので12万に為るのか8万円に為るのかは判りません。

> 退職した後の任意だと上限があると書いてありましたが・・・
> このあたり どうなのでしょうか?
健康保険の任意継続被保険者に対する標準報酬月額は、資格喪失(退職)時点で適用されている標準報酬月額と、加入している健康保険が定める上限となる標準報酬月額のいずれか低い方が適用されます。
任意継続を選択した場合、今回の違法行為を容認して支払う健康保険料(介護保険料を含む)+国民年金保険料2名分を支払う事となります。【←大学生のお子様が支払うべき国民年金は考慮しておりません】
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

>健康保険の任意継続被保険者に対する標準報酬月額は、資格喪失(退職)時点で適用されている標準報酬月額と、加入している健康保険が定める上限となる標準報酬月額のいずれか低い方が適用されます。
任意継続を選択した場合、今回の違法行為を容認して支払う健康保険料(介護保険料を含む)+国民年金保険料2名分を支払う事となります。【←大学生のお子様が支払うべき国民年金は考慮しておりません】

これは 退職して任意継続を選択した場合 違法を容認して高額な金額を負担していれば その高額な金額を継続することになると言う意味でしょうか?
その場合は 上限はかなり上になる?と言う事になりますか?

お礼日時:2011/07/05 17:54

前年の所得は関係ありません。


3ヶ月の平均で計算されるのだと思います。
とりあえず明細に残るように会社負担分も引いてもらい、退職になったとき退職金をもらった後に違法だと会社に請求するとか。
実際に会社は負担するだけになりますので、デメリットばかりです。
解雇されるよりましだと思い感謝し支払っても良いような気がします。
経営状態が悪いなら、断った場合は解雇されるのではないでしょうか。
解雇の条件を就業規則で勉強してはいかがですか。
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