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お世話になります。

財産分与する・しないで話し合いがつかず、
先日妻(私)が離婚調停の申立書を家裁へ送付しました。
その旨を夫に報告したところ、
調停には出頭しないと言われましたので、
裁判離婚も覚悟しています。

ところで、双方が署名捺印済みの離婚届けは私の手元にあるのですが、
調停前に提出すると何か不利・不都合なことはありますでしょうか。

財産分与対象の自宅(持分・夫9:妻1、ローンなし)には妻と子どもが住んでおり、
夫は他でアパートを借りています。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

調停離婚にしろ、裁判離婚にしろ、結論が決まらないうちは離婚届を出すべきではないと思います。


調停前に出すと言うことは、協議離婚になりますので、財産分与も何もなくても可能ですし、貴方が不利です。
裁判離婚ですと、判決書の中で財産分与の割合等が明記されますので、貴方が有利です。
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この回答へのお礼

早々にありがとうございます。

顔も見たくないほどイヤな相手ですが、
判決まで届けは出さないことにします。

お礼日時:2008/11/08 16:20

離婚届を提出すれば協議離婚成立となり、調停は受けられません。

離婚すればあかの他人。家庭裁判所の関与するところではありません。トラブルのみが残るだけです。問題は解決しない。
相手側が調停に出頭しない場合、何度か呼び出しをします。それでもこない場合、家庭裁判所の調査官が説得に行きます。それでも来なければ調停不成立となり裁判になります。
財産分与でもめているのに、離婚届だけ提出すれば、余計にややこしくなりませんか。何のために離婚調停の申立書を家裁に提出したのですか。
離婚後、自宅に現在同様に住めるのですか。あなたの発想というか、考え方がよく理解できません。他人の人生に口出しする気はありませんが、もう少しご自分で調べることをおすすめします。
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この回答へのお礼

早々にありがとうございました。

離婚後数年は財産分与を請求できると聞いたので、
届けを出してもいいものかと思いました。

判り難い質問で申し訳ありませんでした。

お礼日時:2008/11/08 16:25

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