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国が行う世論調査に協力せず調査票を提出しないことで刑罰を受けた事例は実際にあるのでしょうか?

A 回答 (2件)

国勢調査には申告義務と罰則が定められ、


「6ヶ月以下の懲役・禁固又は10万円以下の罰金」とありますが、
下記サイトにあるように、
「戦後12回の国勢調査が行われ、国勢調査に協力しなかったという理由で罰則が適用された例は一例もありません」
これが実態です。

http://www.ringo.sakura.ne.jp/~kokusei/kyohi.html
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罰則はありません。


http://www8.cao.go.jp/survey/faq.html#zenpan
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