
父が今年平成20年の8月死亡しました。
1.年金収入だけだったのですが、準確定申告はしなければならないのでしょうか?
2.確定申告はいつも国税局のホームページで確定申告書等作成コーナーを利用しパソコンでインプットして紙に出力して申告していましたが、準確定申告も同じものでよいのでしょうか?平成19年度分の作成コーナーしかないのですが、皆さんどうしていますか?
3.死亡した者の確定申告書付表を添付するそうですが、この付表はどこで手に入れることができますか?
4.付表で相続財産の価額や相続分を記入する箇所がありますが、概算でよいのでしょうか?
準確定申告のあと遺産分割の協議を進め、10カ月以内の相続税の申告の時に相続分が変更になっても大丈夫でしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
(1)所得が38万円を超えるのであれば申告します。
また、38万円を超えなくも、源泉分の還付がある場合には申告した方がよいでしょう。(2)国税庁のHPで作成したものの年分を訂正して使用するか、それを見本に白紙の申告書に手書きで記入すればよいと思います。なお、申告書の上部余白に死亡年月日と「準確定」と記載するとよいでしょう。
(3)国税庁のHPにあります。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
(4)相続税の申告ではないので、概算で構わないと思われます。
No.2
- 回答日時:
1と3については他の方の回答通り。
年金受給者で保険などをかけていれば、おそらく還付金があると思います。2 同じものを使い、年分表記を19年分→20年分に直します。その上の欄外に「準確定申告 20年8月○日 死亡」と記載します。
4 付表での相続分は、法定相続分で結構です。相続財産は書く必要がありません。よく分からないので空欄で出した記憶があります。
納税金あるいは還付金がある場合は、誰か一人が納税ないし全額還付を受けるようにすれば、他の人について書く必要はありません。これは納税金あるいは還付金の問題に過ぎないので、後にする相続税の申告には全く影響しません。
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