No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>車は公園の前の曲がり角の見とうしが悪く、防火水槽の前の路上に駐車していました。
そのような所に駐車するほうが悪い。法的にもいえます。難癖つけてきたら、警察と相談しましょう。反対にかすり傷でも治療費が請求できるとおもいます。
No.8
- 回答日時:
いい加減な回答がありますね。
まず、交通違反と事故は別個に考えないといけません。
例え相手が駐禁の場所に止まっていたとしても、だからといってぶつかっていいということにはなりません。
交差点の真ん中に止まっていたというような危険極まりない交通違反でない限り、過失を問うのは無理があります。
ただ、あくまで民事の話し合いですから、どう主張しようが自由です。
相手が納得しようがしまいが「修理代は払わない」というのも有りです。
最終、法的措置を講じられるとどうしようもありませんが・・・。
こういうときのために「個人賠償責任保険」というのがありますが、加入されていませんか?
単独で加入されていなくても、傷害保険や火災保険などに特約で付けていたり、クレジットカードにも付帯されていることがありますので、一度ご確認ください。
No.7
- 回答日時:
警察は交通事故としての届出を受理しないと思います いくら診断書があったとしても「子供が転んで怪我をしただけ」という範囲を超えないと思います
このサイトを探ると分かりますが「違法駐車があったため自車をこすった・衝突した・どうしてくれる?」という質問がありますが「ぶつかった方が悪い」となっています
公道上に車を停める場合自宅前だったとしても曲がり角から5メートル・駐車余地3.5メートル未満・お隣はおろか自宅駐車場から3メートルは駐車禁止です そこに他車が追突した場合「駐車違反していた私も悪いから修理代は要りません」と言う人は居ないでしょう
受理したとしても相手に致命的な処分は下りません 駐車車両が警察官に現認されたわけでもないですし擦り傷程度・診断書で全治一週間程度では起訴猶予・不起訴(この辺の正確な法律用語は分かりかねますが)で終わります 起訴され裁判所に呼び出されての罰金や行政処分の免停にはなりません
「人身事故に成ったら困るでしょう」と相手と駆け引きすると「ぶつけておいて・・・」「小さなキズだからまぁいいやと思ったけどキッチリ修理する キッチリ請求する」と相手は本気を出してくる可能性が高まります
とはいえ第一の相談相手は警察しかありません 早めに相談に行き法律上はどうなのかを訊き相手とも早めに連絡を取り修理代を払うという構えで臨んだ方がいいです 時間が経つとこじれます
No.6
- 回答日時:
駐車禁止の場所なら車側にも過失があるかも知れませんが
見通しの悪い所を確認もせずに進んで止まっている車に
ぶつかって傷を付けたのですから修理代を払うのは当然です。
見通しの悪い所ではしっかり確認をする教育をして下さい。
今回、子供はかすり傷ですんで良かったと思いますが
打ち所が悪ければ大ケガ、最悪死亡していたかもしれない事故です。
No.5
- 回答日時:
こういったご質問には、沢山の回答が寄せられると思いますので、もし間違っていたらお許し下さいね。
また、以下長文となってしまいますので、併せてお詫び致します。
始めに、クーレムや補償を要求場合と同じ考え方が必要と思います。
つまり「落とし所」をどうするか?(良しとするか)を始めにきちんと決めて、ご質問者のスタンスを整理しましょう。
相手が有る事なので、必ずしも相手方の対応(反応)がご質問者の考え(想定)通りにならない事も多々有りますので、
そうなった場合に自分が混乱しない為と相手に振り回されない為です。
目標(落とし所)をきちんと決めていれば、相手に振り回されることも少なくなります。
ご質問の内容からすると落とし所はこんな感じでしょうか?
(1)こちらもカスリ傷程度なので、相手に治療費を要求するつもりも無いが、相手側の修理費要求は納得出来ない。
相手の側の要求を止めさせて「良し」とする。
(2)相手が修理代を請求するなら、相手側に少しでも落ち度が有るなら治療費を請求したい。
先ず(1)の場合でも(2)の場合でも共通して始めにする事は、
・医者に行って、駐車中の車と接触した(交通事故)旨を告げて、カスリ傷の治療と診断書(全治何日とか・・・)
を貰いましょう。
※但し、交通事故等の怪我は治療に健康保険は使えませんのでご注意を。後から領収書で相手側(の保険会社?)から
清算も出来ますが、(1)が落とし所だと自費負担になります。
また診断書も有料(¥3000くらい?)になります。
(2)を落とし所にする場合は、
・医者に行くのと同時進行で、最寄の交番で構いませんので事故の届出をしましょう。その際に診断書が手元に有れば持参します。
なお、警察で相手側に落ち度が有りそうか?訪ねておくと良いです。
※相手が駐車していた場所が、駐停車禁止の場所なのか?とか・・・。
ここで重要なのは、仮にご質問者のお子さんが停まっていた(駐車していた)車にぶつかったとしても、
怪我をしてしまった場合は、完全な落ち度が無い場合は明らかに「被害者側」となります。
つまり、わずかでも相手に落ち度(駐車禁止の所に停めていた等)が有るなら被害者となります。※人身事故の一般的な考え方です。
ココから対応が分かれますが(1)を落とし所にした場合は、
・相手側に毅然とした態度(きつい言い方でも可)で、
「こちらは医者に行って診断書を貰った、警察に人身事故として届け出るがそれでも良いか?」
「交差点付近(30m)は駐車も停車も違反のはずだ。そちらが修理費を要求するなら、こちらも治療費を払ってもらいたい。」
「ただ、怪我といっても入院するとか後遺症が残るとかは無さそうなので、そっちが修理費を請求しないならこちらも穏便に済ませる。」
※警察には届け出ない。
ココで直ぐに相手が引き下がる事は無いかも知れませんが、
人身事故扱いとなった場合は、かなりの確立で相手が罰金や免停になります。
昨今では、相手が無事故無違反(ゴールド免許)だったとしても、罰金は10万円、免停(最低)30日・・・ってとこでしょうか。
従って、後から向こうも自分の身可愛さに、引き下がる可能性も有ります。
半分脅しで「人身事故扱いになったら、反って損をされませんか?」と言ってやっても良いですよ。(笑)
(2)を落とし所にする際は、簡単です。
先に記した様に警察に届け出れば、後は自然に事が運びます。
その際は、警察(検察)の判断として怪我をされた被害者側(ご質問者側)にちゃんと謝罪をしたか?補償をしたか?
等が、刑罰(罰金)や起訴・起訴猶予の判断になりますので、圧倒的にご質問者側が有利になります。
先ず修理費を請求されることは無いでしょう。
以上、ちょっとミッション的な回答になってしまいましたがご参考にして下さい。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/11/27 11:35
早速ありがとうございます。
まだ相手から電話がないので相手の話を聞いて動きたいと思います。とにかく医者にいって診断書をもらいます。
No.3
- 回答日時:
いやーーーどっちも災難ですねー。
ただ思うのですが、違法駐車しているところから
子供がいきなり飛び出してきて走っている車が
引いちゃった!っていう場合、たぶんですが
違法駐車している車の持ち主におとがめはないで
す。
あと、深夜違法駐車しているダンプカーにバイクが
衝突して亡くなった事故で違法駐車しているダンプ
に過失が認められたニュースも記憶しています。
事故であれば警察に相談するのも方法だと思いま
す。で、事故なんですから410920さんのお子さん
はどこか痛いといって人身事故にしちゃえばいい
んですよ。でも止まっている車でも交通事故に
なるのかは疑問ですが。
過失割合を双方で話し合ってそれに見合った分だけ
お互いに補償すればいいんじゃないですか。
話変わりますが410920さんのお子さんって県民共済
に加入していませんか?月1000円コースでも
たしか100万まで第3者に対する補償してくれま
すよ。月2000円コースなら200万まで補償
してくれます。
あるいはそういう保険に加入なさっていませんか?
この回答へのお礼
お礼日時:2008/11/27 11:45
早速ありがとうございます。県民共済には残念ながらはいっていません。クレジットカ-ドもついている場合があるみたいなどでいま調べています。ご回答ありがとうございます。
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